在宅で介護サービスを利用する場合、ケアプラン(居宅サービス計画)の作成を依頼する事業者(ケアマネジャーを配置する事業者)を届出ていただくものです。
要介護(支援)認定を受けた被保険者が、腰掛便座、入浴補助具、特殊尿器、簡易浴槽、移動用リフトのつり具等の福祉用具を購入した費用の9割分(上限9万円)の支給を受ける場合に申請します。
要介護(支援)認定を受けた被保険者が、市の介護保険課に受領委任払登録している福祉用具販売業者に腰掛便座、入浴補助用具、特殊尿器、簡易浴槽、移動用リフトのつり具等の福祉用具の費用の1割相当額を支払うことで福祉用具を購入する場合に申請します。(事前申請)
同月内のサービスの自己負担額の合計が高額になり上限額を超えた時、その超えた額の支給を受ける場合に申請します。
施設サービス(ショートステイを含む)を利用する場合の居住費(滞在費)と食費の軽減を受ける場合に申請します。
食事代の減額認定対象者がやむを得ない理由により減額認定証の提示ができず、1,380円と減額された金額との差額の支給を受ける場合に申請します。
サービス費用をいったん全額自己負担した時、自己負担額を除いた金額の支給を受ける場合に申請します。
被保険者証や各種証明書等の再交付を受ける場合に申請します。
要介護(支援)認定を受けた被保険者が住宅改修をする際は、必ず介護保険課に事前申請書を提出し、審査を受けた後、住宅改修工事を施工してください。工事が完了した後に事後申請書類を提出してください。事後申請書類を提出していただいた月の翌月に20万円までの対象工事に要した費用の9割(上限額18万円)が支給されます。
要介護(支援)認定を受けた被保険者が、手すりの取り付けや段差の解消などの住宅改修を、市の介護保険課に受領委任払登録している住宅改修業者に依頼して、手すりの取り付けや段差の解消などの対象工事費の1割相当額とその他工事費用を支払うことで住宅改修をする場合に申請します。(事前申請)