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加古川市

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開発・建築関連

都市計画法第53条許可申請

都市計画として決定された都市計画施設(都市計画道路や公園など)の区域又は市街地開発事業の施行区域では、将来のその事業の円滑な施行を確保するため一定の制限がかかり、建築物を建てる場合に都市計画法第53条許可申請が必要となります。

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福祉のまちづくり条例に基づき、特定施設又は小規模購買施設等を建築等する際は、その工事に着手する日の30日前までに届出が必要です。
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地区計画の区域(神野地区集落地区計画を含む)において、土地の区画形質の変更、建築物の建築、用途変更、形態又は意匠の変更、工作物の建設・木材の伐採がある場合届出が必要です。
大規模建築物等行為関連
加古川市景観まちづくり条例に基づき、一定規模以上の大規模建築物等を建築する場合等には届出が必要です。
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