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代替地登録関連
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屋外広告物関連
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- 兵庫県屋外広告物条例に基づき、屋外広告物を掲出する際には、許可を受ける必要があります。また、景観まちづくり条例(広告物等色彩協力指針)に基づく、自己評価書の提出にご協力お願いします。(自家用広告物で表示面積の合計が、許可地域は10平方メートル以下のもの、禁止地域は5平方メートル以下のもの及び公共広告物、選挙運動ポスター、非営利目的の広告物などは、不要です。)
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路上違反広告物撤去活動関連
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- 路上違反広告物の撤去を手伝ってくれるグループ(路上違反広告物撤去活動団体)の応募などに関する申請書