受益者負担金制度
受益者負担金
下水道は道路や公園のように、だれでも利用できるものではなく、下水道が整備された区域の方しか利用できません。
この下水道を税金で整備すると、整備されていない区域にお住まいの方との間に不公平が生じます。
そこで、下水道が整備されることで生活環境が改善されたり、土地の利用価値が増加するなど利益を受ける土地を所有されている方に、下水道建設費の一部として受益者負担金を負担していただきます。
受益者とは
原則として、下水道が整備される区域に土地を所有されている方が受益者となります。受益者の方に、受益者負担金を納めていただきます。
負担金の対象となる土地は
下水道が整備される区域の土地が対象となります。負担金はその土地に対して一度限り賦課されます。
負担金の金額は
所有する土地の登記簿等の面積に、1平方メートルあたりの負担金額を掛けて算出します。なお、負担金額は地域によって異なります。
例 100平方メートル(約30坪)の土地を所有し、1平方メートルあたりの負担金額が303円の場合、
100平方メートル×303円=30,300円 となります。
負担金の納付方法は
納付方法は、分割納付と一括納付があります。
分割納付は、3年間12回分割で負担金を納めていただきます。納期は、第1期が6月、第2期が8月、第3期が10月、第4期が1月です。
一括納付は、受益者負担金の納付初年度の第1期に負担金全額を納めるものです。 一括納付を選択された場合のみ、負担金額が7%割引となります。
負担金の猶予と減免
負担金は、下水道が整備される区域の全ての土地に賦課されますが、土地の利用状況などによっては、負担金の徴収が猶予されることがあります。
例えば、地目・現況ともに田・畑・山林の場合、地目が宅地や雑種地に変更されるか、地上げなどにより下水道が利用可能な状態になるまで負担金の徴収が猶予されます。
また、集会所用地や境内地などの土地は、申請することで負担金が減免されます。






