制度のあらましは以下のとおりです。

1 対象者および減免額

2 申請書類および申請方法

3 その他

 


 

1 対象者および減免額

対象者

  1. 生活保護法による保護を受けている世帯の園児
  2. 身体障害者手帳の交付を受け、障害の級別が1から4級までの園児
  3. 療育手帳の交付を受け、障害の程度がAまたはB1の園児
  4. 児童養護施設に入所している園児
  5. 平成22年度課税において市民税の所得割額が非課税世帯(全員が非課税)の園児

減免額

  • 上記1から4のうち、いずれかに該当すれば、全額免除
  • 上記5に該当すれば、半額免除

 

注意事項

減免対象月については申請時期によって異なりますので、ご注意ください。

4月当初より減免対象(申請期限内)

  • 全額免除の場合…4月14日 水曜日
  • 半額免除の場合…6月15日 火曜日

申請期限後の減免対象月

  • 上記1の場合…生活保護受給開始月より
  • 上記2または3の場合…障害の認定または判定があった月より
  • 上記4の場合…児童養護施設に入所した月より
  • 上記5の場合…申請のあった月より

  ページ上部へ

2 申請書類および申請方法

ⅰ 入園料・保育料減免申請書

ⅱ 保育料等減免措置に関する調書

ⅲ 各証明書等

「入園料・保育料減免申請書」と「保育料等減免措置に関する調書」については、各幼稚園で配布しています。 

各証明書等については下記のとおりです。

  • 上記1の場合…生活保護受給証明書(福祉事務所発行)
  • 上記2または3の場合…身体障害者手帳または療育手帳の写し(等級または判定の記載のある部分)
  • 上記4の場合…児童養護施設の在園証明書
  • 上記5の場合…平成22年度 市民税・県民税(所得・課税)証明書 

 ○上記申請書類を各幼稚園へ提出してください。

注意事項
  • 平成22年度 市民税・県民税(所得・課税)証明書については、平成22年1月1日に居住していた市町村で発行されます。(加古川市では、5月下旬以降に発行する予定ですので、申請される方は、必ず申請期限内に提出してください)  

  ページ上部へ

 3 その他

○減免の認定(または不認定)通知については、各幼稚園を通じてお渡しします。

○減免の認定により、すでにご納付いただいた保育料等に差額が生じた場合は、翌月以降分に充当させていただきますので、ご了承ください。ご納付いただく保育料等がない場合のみ、還付させていただきます。

 ページ上部へ