平成22年度 幼稚園保育料等減免制度について
3 その他
1 対象者および減免額
対象者
- 生活保護法による保護を受けている世帯の園児
- 身体障害者手帳の交付を受け、障害の級別が1から4級までの園児
- 療育手帳の交付を受け、障害の程度がAまたはB1の園児
- 児童養護施設に入所している園児
- 平成22年度課税において市民税の所得割額が非課税世帯(全員が非課税)の園児
減免額
- 上記1から4のうち、いずれかに該当すれば、全額免除
- 上記5に該当すれば、半額免除
注意事項
減免対象月については申請時期によって異なりますので、ご注意ください。
4月当初より減免対象(申請期限内)
- 全額免除の場合…4月14日 水曜日
- 半額免除の場合…6月15日 火曜日
申請期限後の減免対象月
- 上記1の場合…生活保護受給開始月より
- 上記2または3の場合…障害の認定または判定があった月より
- 上記4の場合…児童養護施設に入所した月より
- 上記5の場合…申請のあった月より
2 申請書類および申請方法
ⅰ 入園料・保育料減免申請書
ⅱ 保育料等減免措置に関する調書
ⅲ 各証明書等
「入園料・保育料減免申請書」と「保育料等減免措置に関する調書」については、各幼稚園で配布しています。
各証明書等については下記のとおりです。
- 上記1の場合…生活保護受給証明書(福祉事務所発行)
- 上記2または3の場合…身体障害者手帳または療育手帳の写し(等級または判定の記載のある部分)
- 上記4の場合…児童養護施設の在園証明書
- 上記5の場合…平成22年度 市民税・県民税(所得・課税)証明書
○上記申請書類を各幼稚園へ提出してください。
注意事項
- 平成22年度 市民税・県民税(所得・課税)証明書については、平成22年1月1日に居住していた市町村で発行されます。(加古川市では、5月下旬以降に発行する予定ですので、申請される方は、必ず申請期限内に提出してください)
3 その他
○減免の認定(または不認定)通知については、各幼稚園を通じてお渡しします。
○減免の認定により、すでにご納付いただいた保育料等に差額が生じた場合は、翌月以降分に充当させていただきますので、ご了承ください。ご納付いただく保育料等がない場合のみ、還付させていただきます。
登録日: 2008年3月24日 / 更新日: 2010年11月24日






