住宅用火災警報器の設置義務化について
すべての住宅に火災警報器の設置が義務付けられました。

住宅用火災警報器とはどんなもの
- 火災による煙を感知し、警報(電子音や音声)を発するものです。天井または壁に取り付けるもので、ネジ等で簡単に設置できます。住宅用火災警報器には電池タイプとAC100Vタイプがあり、電池式のものは、電池が少なくなると警報音で知らせます。

なぜ一般の住宅に「住宅用火災警報器」が必要なのでしょうか
- 平成15年、16年と、住宅火災による死者数が全国で1,000人を超えました。また、このうち高齢者の犠牲が約半数を占めています。今後、高齢社会の進展に伴い、この数が増加していくおそれがあります。そこで、住宅火災による死者数を低減させることを目的として消防法が改正され、住宅用火災警報器の一般住宅への設置が義務づけられました。
- 米国においては、1970年代前半に住宅用火災警報器の設置が義務化され住宅火災による死者数が半減したことが報告されており、我が国においてもその効果が期待されます。
設置時期はいつから
新築、既存を問わず設置が義務づけられます。
- 平成18年6月1日以降に新築される住宅には、すべて住宅用火災警報器を設置しなければなりません。
加古川市、稲美町、播磨町において、既存の住宅には、平成23年6月1日になるまでに住宅用火災警報器を設置しなければなりません。
- 住宅火災による死者を減らすため、消防法改正の趣旨にご理解を頂き、住宅用火災警報器の早期設置にご協力をお願いします。
どこに設置するの
設置する部屋
- 寝室や階段等に設置が義務づけられています。
※台所に設置義務はありませんが、火気の取り扱いがあることから設置をお勧めします。



設置する場所
- 天井、壁等に設置します。有効に感知するために、エアコンの吹き出し口等から必要な距離を確保して設置ください。
- 設置方法について、ご不明な点がございましたら、予防課へお尋ねください。

管内の設置状況について
- 住宅用火災警報器の設置状況について、広報誌や各種のイベント、講習会等でアンケート調査を実施したところ、概ね50%程度の住宅に設置が完了していると推測されます。(平成22年12月現在)
- 設置完了の期日は平成23年5月31日となっており、まだしばらくの猶予がありますが、消防本部では、万が一の火災による被害を軽減するために住宅用火災警報器の早期設置を呼び掛けています。
注意事項
鑑定マーク
- 日本消防検定協会の鑑定品には、『鑑定マーク』が貼付しています。製品を購入する際の目安にしてください。
最寄のホームセンターや電気店で販売しています。
- 価格については5,000から10,000円程度で、「ピー!ピー!」と警報音で知らせるタイプと、「ウィーン!ウィーン!火事です!火事です!」と音声で知らせるタイプもあり種類は様々です。
悪質な訪問販売に注意
- 住宅用火災警報器の設置が義務づけられたことに便乗して、警報器を不適正な価格で販売したり、関連商品の購入を迫ったりする業者にご注意下さい。もし、購入(契約)してしまっても、訪問販売や電話による勧誘販売での契約は、8日以内なら書面によりクーリングオフ(無条件解除)ができます。困ったときは最寄りの消費者センターへご相談下さい。
東播磨生活科学センター 079-424-0999
加古川市消費生活センター (市役所生活、交通安全課内) 079-427-9179
登録日: 2008年6月10日 / 更新日: 2011年4月12日






