省エネ改修を行った住宅に係る固定資産税の減額制度について
平成20年4月30日より、省エネ改修を行った既存住宅に対する固定資産税の減額制度が創設されました。
対象となる建物
平成20年1月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)で、一定の要件を満たす省エネ改修工事が行われたもの
対象となる工事
平成25年3月31日までに完了したもの
次の(1)から(4)までの工事で(1)を含む工事であり、かつ費用が30万円以上のもの
(1)窓の改修工事(必須)
(2)床の断熱改修工事
(3)天井の断熱改修工事
(4)壁の断熱改修工事(外気と接するものの工事に限る)
※対象となる工事の詳細については法令等で定められています。
減額の範囲と期間
住宅部分のうち120平方メートルまで
(※120平方メートルを超える家屋は120平方メートルを上限として減額します。)
工事完了年の翌年度分の固定資産税の3分の1が減額
(※都市計画税は減額になりません。)
申告方法
改修後3ヶ月以内に、建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関による証明書を添付して、所定の申告書を市役所資産税課に提出してください。
その他の注意点
・「新築住宅に対する固定資産税の軽減措置」「耐震改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置」を受けている家屋は、「省エネ改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置」を受けることができません。
・1棟の家屋に対して、1度限りの適用となります。対象期間内に複数回の改修を行ったとしても、2度目以降の減額は適用されません。
登録日: 2008年6月10日 / 更新日: 2010年3月30日






