補装具とは、身体障害者・児が用いる各種の器具で、身体の損傷や失った機能を補完するための用具です。

補装具の種類

  • 視覚障害 ・・・・ 盲人安全杖、義眼、眼鏡(遮光眼鏡等)
  • 聴覚障害 ・・・・ 補聴器
  • 肢体障害 ・・・・ 義手、義足、下肢装具、体幹装具、上肢装具、車いす、電動車いす、歩行補助杖(1本杖を除く)、歩行器、座位保持装置
  • 重度の肢体障害・言語障害の重複・・・・ 重度障害者用意思伝達装置

申請に必要な書類

  1. 身体障害者手帳
  2. 補装具費(購入・修理)支給申請書
  3. 身体障害者の属する世帯員の所得・課税証明書(同意書の提出により省略できる場合があります。)
  4. 収入申告書
  5. 医師の意見書(指定様式)
  6. 業者の見積書
  7. 印鑑

申請の流れ(障害者(18歳以上)の場合)

  1. 申請者は必要書類をそろえ、市役所障害福祉課窓口にて申請をします。
  2. 市役所は申請書類受付の後、兵庫県身体障害者更生相談所に書類を送付します。
  3. 身体障害者更生相談所にて判定を受けます。(下記注意事項参照)
  4. 判定結果に基づき、補装具の支給が決定され、申請者に補装具が支給されます。

申請に際しての注意事項 

  • 申請に必要な書類は、補装具の種類により異なります。詳細は下記にお問い合わせください。
  • 交付の場合、身体障害者更生相談所で医師の判定を受ける必要があります。 (判定が不要の補装具や医師の意見書で代用できる場合もあります。)
  • 18歳未満の場合、指定自立支援医療機関医師の意見書が必要です。
  • 労働災害補償制度や医療保険制度等の適用により補装具の交付ができる場合もあります。
  •  補装具によっては、病院や他の窓口で手続きする場合があります。 また、介護保険の対象者の方は、介護保険制度が優先される種目もありますので、お問い合わせください。 

利用者負担額及び上限額

利用者負担は、原則1割ですが、障害者が属する世帯(下記参照)の市民税額等に応じて負担上限額が設けられています。  

世帯の範囲

障害者(18歳以上)は、障害者とその配偶者。障害児(18歳未満)は、障害児が属する「住民票」上の世帯。

利用者負担上限額

利用者本人の属する世帯(上記参照)の収入等に応じて、以下の月額負担上限額が設定されます。

  • 生活保護世帯・・・0円
  • 市民税非課税世帯で、世帯員のうち最多納税者の収入が80万円以下の世帯・・・15,000円
  • 市民税非課税世帯で、上記以外の世帯・・・24,600円
  • 市民税課税世帯・・・37,200円
  • 世帯員のうち最多納税者の市民税所得割額が46万円以上の世帯・・・制度対象外(全額自己負担)

  申請書ダウンロードはこちらから

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードについて

下記のサイトからAdobe Acrobat Readerの最新版を無償でダウンロードすることが可能です。

GetAcrobatアドビ社ホームページ(新しいウィンドウがあがります。)