日中一時支援(日中短期入所型)事業
居宅において介護者の疾病等の理由により、障害者支援施設等での日中預りが必要な障がい者等について、当該施設で宿泊を伴わない範囲で一時預りを行い、排せつ、食事の介護等のサービスを提供します。
対象者
加古川市に居住地を有し、下記のいずれかに該当する方が対象になります。
1 身体障がい者(児)
身体障害者手帳を所持していること
2 知的障がい者(児)
(1)療育手帳を所持をしていること
(2)療育手帳を有しない場合は、知的障害者更生相談所(18歳未満の場合は、こども家庭センター)において、知的障害の判定を受けたこと
3 精神障がい者
(1) 精神保健福祉手帳を所持していること
(2)自立支援医療(精神通院医療)を受給していること
(3)精神障害を事由とする年金(国民年金、厚生年金等)、特別障害給付金を現に受けていること
日中一時支援(日中短期入所型)事業の利用の手続きの流れ
1 相談
加古川市に相談します。サービスが必要な場合は加古川市に申請します。
2 申請
支給の申請を行うと、現在の生活や障害の状況についての調査が行われます。(障害程度区分の認定を受けている方については、調査を省略できる場合があります。)
3 審査
申請内容について、加古川市が審査を行います。
4 支給決定
審査の結果、サービスの支給が適当であると、認められた方について、支給決定の通知がされ、地域生活支援事業受給者証が交付されます。
5 事業者と契約
サービスを利用する事業所日中一時支援(日中短期入所型)事業所一覧.pdf [66KB pdfファイル]
を選択し、利用に関する契約をします。
6 サービスの利用
サービスの利用を開始します。
日中一時支援(日中短期入所型)を利用したときにかかる費用
日中一時支援(日中短期入所型)を利用したときは、費用の1割をサービスを利用した事業所に支払います。
日中一時支援(日中短期入所型)に関する資料
日中一時支援(日中短期入所型)に関する資料日中一時支援(日中短期入所型)に関する資料 [131KB pdfファイル]
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登録日: 2008年11月12日 / 更新日: 2010年4月21日






