居宅において介護者の疾病等の理由により、障害者支援施設等での日中預りが必要な障がい者等について、当該施設で宿泊を伴わない範囲で一時預りを行い、排せつ、食事の介護等のサービスを提供します。

対象者

加古川市に居住地を有し、下記のいずれかに該当する方が対象になります。

1 身体障がい者(児)

身体障害者手帳を所持していること

2 知的障がい者(児)

(1)療育手帳を所持をしていること

(2)療育手帳を有しない場合は、知的障害者更生相談所(18歳未満の場合は、こども家庭センター)において、知的障害の判定を受けたこと

3 精神障がい者

(1) 精神保健福祉手帳を所持していること

(2)自立支援医療(精神通院医療)を受給していること

(3)精神障害を事由とする年金(国民年金、厚生年金等)、特別障害給付金を現に受けていること

 

  日中一時支援(日中短期入所型)事業の利用の手続きの流れ

1 相談

加古川市に相談します。サービスが必要な場合は加古川市に申請します。

2 申請

支給の申請を行うと、現在の生活や障害の状況についての調査が行われます。(障害程度区分の認定を受けている方については、調査を省略できる場合があります。)

3 審査

申請内容について、加古川市が審査を行います。

4 支給決定

審査の結果、サービスの支給が適当であると、認められた方について、支給決定の通知がされ、地域生活支援事業受給者証が交付されます。

5 事業者と契約

サービスを利用する事業所日中一時支援(日中短期入所型)事業所一覧.pdf [66KB pdfファイル]  を選択し、利用に関する契約をします。

6 サービスの利用

サービスの利用を開始します。

日中一時支援(日中短期入所型)を利用したときにかかる費用

日中一時支援(日中短期入所型)を利用したときは、費用の1割をサービスを利用した事業所に支払います。

日中一時支援(日中短期入所型)に関する資料

日中一時支援(日中短期入所型)に関する資料日中一時支援(日中短期入所型)に関する資料 [131KB pdfファイル]