償却資産(固定資産税)の耐用年数の変更について

平成20年度の税制改正で、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」が改正され、機械及び装置を中心に資産区分の見直し、耐用年数の変更が行われました。それにより、固定資産税の償却資産についても、改正後の耐用年数を用いて申告していただくこととなります。

申告における注意点

固定資産税の償却資産においては、法人・個人事業者の決算期等に関わりなく、既存資産を含め全ての資産について、改正後の耐用年数で申告してください。

また、省令改正による耐用年数の変更の場合と、取得当初からの適用年数誤り(申告誤り)による耐用年数の修正の場合とは評価の方法が異なりますので、必ず区別できるように申告してください。

評価の方法

当該年度(平成21年度以降)の評価額は、前年度の評価額に、改正後の耐用年数に応じた減価残存率を乗じて算出します。(資産の取得時に遡って改正後の耐用年数を適用して再計算するものではありませんので、電算申告される事業者は特にご注意ください。)

 

参考資料