~  重要なお知らせ  ~

自立支援医療受給者証(精神通院)の自己負担上限額が月額20,000円となっている皆様へ

◎    自立支援医療費(精神通院)の有効期間について

    現在、所得区分「一定以上」の方の医療機関窓口での自己負担上限月額は、20,0 0 0円となっていますが、この取扱いは、平成21年度から3年間(平成23年度末まで)の暫定的な経過的特例措置です。 
     そのため、今後再認定の申請の際、所得区分「一定以上」と判定された場合は、自立支援医療受給者証の有効期間が平成24年3月31日となり、平成24年4月1日以降の取扱いは未定です。
    今後、国において法令等の改正(経過的特例措置の延長等)によって、平成24年4月1日以降の取扱いが決定された場合は、それに準じて対応させていただきます。