長期優良住宅建築等計画の認定について

長期優良住宅の普及の促進に関する法律の概要

長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅(長期優良住宅といいます)の普及を促進することを目的として「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)」が平成20年12月に公布され、平成21年6月4日に施行されます。

長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。

計画の認定を受けた住宅は税の減免を受けることができます。

※長期優良住宅の普及の促進に関する法律に関する情報はこちら(国土交通省のHPにリンク)をご覧下さい。

 

認定基準 

認定を受けるには(1)劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性(これらをまとめて長期使用構造等といいます)(2)バリアフリー性、省エネルギー性(3)居住環境(4)住戸面積(5)維持保全計画について定められている基準を満たす必要があります。

認定基準の詳細についてはこちら(国土交通省HPにリンク)の認定基準をご覧下さい。

 

居住環境の維持及び向上への配慮に関する認定基準

認定基準のうち所管行政庁が定める(3)居住環境についての「居住環境の維持及び向上への配慮に関する認定基準」は以下のとおりです。

    1. 申請される住宅が地区計画等の区域にある場合はその計画に適合するものであること。 (地区計画等の区域はこちらでご確認下さい。)
    2. 申請される住宅が加古川市景観まちづくり条例に基づく景観形成地区の区域にある場合はその基準に適合するものであること。 (景観形成地区はこちらでご確認下さい。)
    3. 申請される住宅が加古川市景観まちづくり条例に規定する大規模建築物に該当する場合はその基準に適合するものであること。 (大規模建築物等についてはこちらでご確認下さい。)
    4. 申請される住宅が次の区域に建築されるものでないこと。
      • 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
      • 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
      • 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
      • 都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発等予定の区域 

5.  詳細はこちら(加古川市長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱 )[12KB pdfファイル] でご確認下さい。  

 

認定手続き

認定申請

長期優良住宅の認定は所管行政庁である加古川市長が行いますので、加古川市建築指導課へ認定申請書を提出して下さい。

 尚、次に示す登録住宅性能評価機関が交付する適合証が添付されている場合は正本及び副本を各1部、添付されていない場合は正本1部及び副本2部を提出して下さい。 

 

認定申請書

認定申請書はこちら(各種申請書のページ)をご参照下さい。 

 

認定申請書添付図書

認定申請書にはこちら(国土交通省HPにリンク)の法律施行規則第2条第1項の表に定める図書を添付して下さい。

尚、添付図書について所管行政庁が必要と認める図書及び不要と認めるものは以下のとおりです。

    1. 必要と認める図書
      • 登録住宅性能評価機関の技術的審査を受けた場合にあっては、当該登録住宅性能評価機関が交付する適合証
      • 住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅又はその部分を含む住宅にあって住宅型式性能認定書の写し
      • 認証型式住宅部分等を含む住宅にあっては、型式住宅部分等製造者認証書の写し
      • 長期使用構造等とするための措置と同等以上の措置が講じられている旨を説明した図書
      • 法第6条第1項第3号における居住環境の維持及び向上への配慮に関する認定基準に適合することを確認するために必要な通知書等の写し又は届出受理書等の写し

2.  不要と認めるもの

      • 住宅型式性能認定書の写しを添えたものにあっては、当該認定書において、住宅性能評価の申請において明示することを要しない事項と指定されたものを明示すべき図書
      • 型式住宅部分等製造者認証書の写しを添えたものにあっては、当該認定書において住宅性能評価の申請において明示することを要しない事項と指定されたものを明示すべき図書

 詳細はこちら(加古川市長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱) [12KB pdfファイル] でご確認下さい。 

 

 登録住宅性能評価機関による事前の技術的審査について

認定基準のうち、長期使用構造等(長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号)関係基準については、事前に登録住宅性能評価機関での技術的審査を受けることが可能です。その場合、認定申請書に登録住宅性能評価機関が交付する適合証を添付して下さい。

登録住宅性能評価機関に関する情報はこちら(一般社団法人住宅性能評価・表示協会のHPにリンク)をご覧下さい。

 

添付図書チェックリスト

 申請に際しては添付図書の確認にこちらのチェックリスト [195KB pdfファイル]  をお使い下さい。

上記チェックリストにある「維持保全計画書」はこちらの様式 [3KB pdfファイル] を参考に作成して下さい。また、委任状については任意の様式で作成して下さい。

  

認定申請手数料

認定申請手数料は申請しようとする建築物の床面積の合計ごとに定める手数料を計画の申請を行う戸数で除して得た金額です。

以下に代表的な手数料を示します。500平方メートルを超える場合、計画の変更、建築確認の申し出を含む場合等の手数料についてはこちら(加古川市建築確認申請等手数料条例(抜粋)) [23KB pdfファイル] をご覧下さい。

詳細については加古川市建築指導課へお問い合わせ下さい。

 

当初計画認定申請
事前に住宅性能評価機関の技術的審査を受けた場合

建築物の床面積の合計

手数料

200平方メートル以下

 16,000円

200平方メートルを超え500平方メートルまで

 28,000円

 

事前に住宅性能評価機関の技術的審査を受けていない場合

建築物の床面積

手数料

200平方メートル以下

 55,000円

200平方メートルを超え500平方メートルまで

 126,000円

 

尚、住宅性能評価機関の技術的審査に要する費用については、申請予定の各機関でご確認下さい。

 

報告

住宅の建築が完了した場合は、速やかに加古川市長に対し、計画とおりに建築した旨の報告を行って下さい。

 

ご注意

  • 認定を受けようとする住宅は、認定を受ける前に着工することができません。(認定後の着工となります。)
  • 税の減免を受けることためには別途手続きが必要です。
  • 長期優良住宅の認定は住宅性能表示制度の性能評価とは異なります。