長期優良住宅とは、新たに将来の生活の基礎となる良質で長期にわたり良好な状態で使用できるための構造や設備が講じられた優良な住宅をいいます。

 この度、認定長期優良住宅を建築した場合に、一般の新築住宅より固定資産税の減額を受けることができる期間が延長される制度が始まりました。

認定長期優良住宅の減額措置適用要件

対象となる住宅(すべての要件を満たす住宅)
  1.  長期優良住宅の普及の促進に関する法律の規定に基づき、耐久性・安全性の住宅性能が、一定基準を満たすものとして行政庁の認定を受けて新築された住宅であること。
  2. 平成21年6月4日(長期優良住宅の普及促進に関する法律施行の日)から平成24年3月31日までの間に新築された住宅であること。
  3. 住宅部分が50平方メートル(アパートなどの賃貸共同住宅は一戸の床面積が40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
  4. 住宅部分の割合が家屋の2分の1以上であること。 (併用住宅等)
減額される範囲(一戸あたり)
専用住宅

120平方メートルまでの部分

併用住宅

居住部分のうち120平方メートルまでの部分

(併用住宅の店舗部分などは対象外)

減額される税額

住宅部分の床面積のうち、120平方メートルまでの部分の固定資産税額の2分の1

(都市計画税は減額の対象外です。)

減額の期間
一般住宅(下記以外の住宅)

新築後5年度分

3階建以上の中高層耐火、準耐火住宅

新築後7年度分

申告期限等
  • 新築した日の翌年の1月31日までに、市役所資産税課に申告してください。

(申告書は資産税課にあります。)

  • 市役所建築指導課が発行する、長期優良住宅の認定を受けて建てられたことを証明する書類(認定通知書)を必ず添付してください。

(注意)新築工事着工後の長期優良住宅等計画の認定申請は認められませんので、ご注意ください。

認定手続き等に関することはこちらをご覧ください。

加古川市役所建築指導課「長期優良住宅建築等計画の認定について」のページ

その他

認定長期優良住宅に対する減額措置は、新築住宅に対する減額措置に代えて適用されます。