教育委員会では、あらかじめ各学校ごとに通学区域(校区)を設定し、就学すべき学校を住民基本台帳に基づき指定しています。

 基本的には、指定された学校への就学となりますが、特別な理由がある場合(許可基準に該当する場合)は、保護者の申請により就学する学校を変更することができます。

 制度のあらましは以下のとおりです。

 


 許可基準

1.転居・転出した後も引き続き現在の学校へ就学したい

2.転居予定先の学校へ就学したい

3.住宅購入手続きのため住民票のみ異動した

4.保護者が就労している、または病気療養中である等の理由により、児童を祖父母等に預ける

5.身体上の理由により配慮が必要

6.いじめ・不登校の理由により配慮が必要

7.これまで活動してきた部活動が就学する中学校にない

8.他の校区の町内会に加入している

9.特別な事情により住民票の異動ができない

10.自宅から学校までとても遠い

11.その他

申請方法

 


 

 

許可基準

注意事項

1.以下の基準は許可可能な事由であり、必ず許可できるものではありません。いずれの事由による場合も、保護者の管理下で登下校の安全が確保されるとともに、就学に支障がないと学校長が認めた場合にのみ適用し、教育委員会が許可します。

2.故意に虚偽の申請をした場合や、申請理由が消滅したと認められる場合は許可を取り消します。

 

1.転居・転出した後も引き続き現在の学校へ就学したい

 学年途中に転居・転出する場合、現在就学している学校に引き続き就学することができます。転居・転出の届出時に申請してください。

 許可期間

(ア)小学校5・6年生、中学校2・3年生…卒業まで
(イ)小学校1~4年生、中学校1年生…学年末まで ※平成22年度の就学に関する申請から、高学年(上記(ア))の兄弟姉妹がいる場合、その者の卒業時まで許可できることとなりました。

添付書類

住民異動届の写しなど

 

2.転居予定先の学校へ就学したい

 住宅の新築等で学年途中での転居・転入が確実な場合、転居予定先の学校に学年開始時から就学することができます。学年開始前までに申請してください。

許可期間

住民票を異動する(転居)まで ※1年以内。

添付書類

建築確認通知書・売買契約書等の写しなど

 

3.住宅購入手続きのため住民票のみ異動した

 住宅完成後、転校が確実な場合、現在就学している学校に引き続き就学することができます。住民票異動の届出時に申請してください。

許可期間

住宅が完成するまで

添付書類

建築確認通知書・売買契約書等の写しなど

 

4.保護者が就労している、または病気療養中である等の理由により、児童を祖父母等に預ける

 次のいずれかの理由により、小学生の帰宅後、面倒を見るものがいない場合、小学生を預かる者の住所地の校区内の学校へ就学することができます。学年開始前までに申請してください。

(1)保護者が就労している
(2)保護者が病気等の療養中である
(3)保護者が親族等を常時看護・介護している

※平成22年度の就学に関する申請から、中学生の兄姉がいる場合、上記理由で小学生の弟妹が許可されている場合に限り、小学生を預かる者の住所地の校区内の中学校へ同じ期間就学することができることとなりました。

許可期間

学年末まで

添付書類

保護者の就労証明書 [93KB pdfファイル] (自営業の場合は民生委員の証明)、児童を預かる者の承諾書 [51KB pdfファイル] 
※上記のほか、(2)の場合は医師の診断書が、(3)の場合は医師の診断書または介護が必要なことが分かる書類が必要です。

 

5.身体上の理由により配慮が必要

 児童・生徒の身体上の理由により、配慮が必要と認められる場合、医師の意見を参考に就学する学校を変更できます。学年開始前までに申請してください。

許可期間

学年末まで

添付書類

医師の診断書

 

6.いじめ・不登校の理由により配慮が必要

 いじめ・不登校等の状況を解消するために、他の学校へ就学せざるを得ないと認められる場合、他の学校へ就学することができます。

※事前に学校・教育委員会と協議が必要です。

許可期間

卒業まで

添付書類

学校長の意見書

 

7.これまで活動してきた部活動が就学する中学校にない

 転入転居直前に在籍した中学校で継続的に行っていた部活動(新入学の場合は、少なくとも小学校5年生から継続的に行っている場合)が、指定された中学校にはなく、近隣の中学校では実施されている場合、当該部活動に入部することを条件に、その部活動のある近隣中学校へ就学することができます。

※事前に学校・教育委員会と協議が必要です。

※希望する部活動のある近隣中学校が複数ある場合は、安全に通学できる経路が最も短い中学校のみ対象となります。

※在学(校区外就学)中、部活動が存続することを保証するものではありません。

 

許可期間

卒業まで ※退部または理由なく長期にわたり休部した場合はその日まで。

添付書類

継続的に部活動を行っていたことを証明する書類(スポーツクラブ等による証明(小学校6年用) [78KB pdfファイル] または学校長による証明(小学校6年・中学校用) [64KB pdfファイル] )

 

8.他の校区の町内会に加入している

 地縁・血縁等の理由で、他の校区にある町内会に加入している場合、加入町内会のある校区の学校へ就学できます。入学(学年開始)前までに申請してください。

許可期間

卒業まで

添付書類

町内会長による町内会加入証明 [61KB pdfファイル] 

 

9.特別な事情により住民票の異動ができない

 DV(ドメスティック・バイオレンス)等やむを得ない事情により住民票と実際の居住地が異なる場合、居住地の校区内の学校へ就学することができます。実際に居住しはじめるときに申請してください。

許可期間

卒業まで 

添付書類

住民票、健康保険証の写し等、住所・氏名の確認ができるもの、居住地が確認できるもの

 

10.自宅から学校までとても遠い

 自宅から指定された学校までの通学距離が小学校なら2km以上、中学校なら3km以上あり、かつ隣接学校のほうが近い場合に限り、隣接学校へ就学することができます。入学前までに申請してください。

※教育委員会が距離を計測します。

許可期間

卒業まで

 

11.その他

 ほかに「住宅を建て替えるため一時的に住所を移す場合」、「特別支援学級へ入級する場合」、「強制立ち退きの場合」などの理由がある場合についても、就学校を変更することができます。

 なお、加古川市教育委員会が特別に定めた地域については、指定された学校への通学が地理上著しく不合理であるとの理由から、卒業まで校区外就学をすることができます。

 対象地域及び校区外就学できる学校は以下のとおりです。入学前に、または対象地域へ転入・転居する際に申請してください。

 

A.加古川町篠原町のうちJR以北の地域  (参考地図) [329KB jpgファイル] 

 校区指定された学校は加古川小学校、加古川中学校ですが、 申請により氷丘南小学校、氷丘中学校へ校区外就学することができます。

B.平岡町新在家のうち平岡小学校区である地域のうちJR以北かつ加古川バイパス以南かつ県道八幡別府線以西の地域  (参考地図) [325KB jpgファイル] 

 校区指定された学校は平岡小学校ですが、 申請により平岡北小学校へ校区外就学することができます。
 

申請方法

加古川市教育委員会学務課(市役所新館8階)窓口で申請してください。

※申請理由によって提出が必要な書類があります。上記添付書類を参考に用意してください。

※申請書及び添付書類の一部は学務課にあります。また、pdf版をダウンロードできます。

申請書

校区外・区域外就学申請書(兼)誓約書 [128KB pdfファイル] 

 

添付書類

保護者の就労証明書 [93KB pdfファイル]

児童を預かる者の承諾書 [51KB pdfファイル]

・継続的に部活動を行っていたことを証明する書類

(1)スポーツクラブ等による証明(小学校6年用) [78KB pdfファイル]

(2)学校長による証明(小学校6年・中学校用) [64KB pdfファイル]

町内会長による町内会加入証明 [61KB pdfファイル]