平成21年度(22年度実施分)税制改正について
平成22年度から市県民税の住宅ローン控除の適用対象者が拡大され、市役所への申告が原則不要になりました
市県民税の住宅ローン控除の適用対象者が拡大され、平成21年から平成25年までに入居し、平成21年分以後の所得税において住宅ローン控除を受ける方も、市県民税の住宅ローン控除を受けられることになりました。
この改正に伴い、市県民税の住宅ローンは、個人が市役所に住宅借入金等特別税額控除申告書を提出せずに受けられることとなりました。
市県民税の住宅ローン控除概要
対象となる方
所得税で住宅ローン控除の適用を受けていて、かつ、所得税において住宅ローン控除可能額が控除しきれなかった方のうち、
- 平成11年から平成18年までの入居者
- 平成21年から平成25年までの入居者
※平成19年と平成20年の入居者は、所得税の住宅ローン控除で特例措置(住宅ローン控除を受ける最初の年に、控除率を引き下げて控除期間を10年から15年に延長する方式)を選択できるため、所得税から控除しきれなかった額があっても、市県民税の住宅ローン控除の適用は受けられません。
控除される額
次のいずれか小さい額が市県民税から控除されます。
- 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
- 所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じて得た金額(上限97,500円)
適用方法
勤務先の年末調整や税務署の所得税確定申告の内容から、市役所で市県民税の住宅ローン控除額を決定し、適用します。(これまで必要だった市役所への住宅借入金等特別税額控除申告書の提出は不要になります。)
ここに注意
次の2項目が明記されていない場合、市役所では市県民税の住宅ローン控除額の計算ができないため、控除の適用が受けられませんので、ご注意ください。
- 年末調整で所得税の住宅ローン控除を受けた方は、源泉徴収票の摘要欄に、「住宅借入金等特別控除可能額」、「居住開始年月日」が記載されている必要があります。
- 確定申告をされる方は、確定申告書第1表に「住宅借入金等特別控除額」、確定申告書第2表の特例適用条文等欄に「居住開始年月日」が記載されている必要があります。
関連ページ
- 市県民税の住宅ローン控除について(総務省)
- 所得税の住宅ローン控除について(国税庁)
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登録日: 2010年1月4日 / 更新日: 2010年1月19日






