生活安全共済(23年度~27年度)
加古川市生活安全共済見舞金の請求について
加古川市生活安全共済は、平成21年3月31日で廃止しました。
平成23年度から平成27年度については、犯罪被害による、見舞金及び身体障害加算金の請求を受付しています。
※請求要件がありますので以下に記載している事項をご確認ください。
1 犯罪被害による見舞金の請求について
請求の資格要件
- 犯罪被害により、死亡もしくは身体に傷害を受け、通院、入院治療を行った。
- 犯罪被害の発生を知った日から2年以内(※1)である。
- 犯罪被害に遭った日が、共済加入期間中(※2)である。
※1 ただし、犯罪発生の日から7年を超えると申請できません。
※2 共済期間中に市外に転出する(市内への通学、通勤を終える)と会員資格がなくなります。
対象となる犯罪被害
- 第三者(共済の加入者と配偶者、直系血族、三親等以内の親族及び同居の親族の関係にない者)による犯罪行為により、死亡または身体に傷害を受けた被害に適用されます。
- いずれも日本国内で発生したものに限ります。
必要書類
◎通院、入院による見舞金請求の場合
1.加古川市生活安全共済 見舞金請求書
2.加古川市生活安全共済 診断書(市指定の用紙・コピー不可)
3.加古川市生活安全共済 事故・被害現場見取図
4.被害届証明書
◎死亡による見舞金請求の場合
※上記1~4の書類に加え
5.死体検案書または死亡診断書
6.死亡者の戸籍謄本(除籍謄本)
7.委任状(※相続人が複数の場合必要)
8.印鑑証明書(※相続人が複数の場合必要)
※1~4、7の様式は窓口にあります。
2 犯罪被害による身体障害加算金の請求について
請求資格要件
- 犯罪被害が原因で身体障害者福祉法の4級以上の身体障害の認定をうけた。
- 犯罪被害の発生を知った日から2年以内(※1)である。
- すでに、当該犯罪による見舞金の請求を行った。(行っている。)
※1 ただし、犯罪発生の日から7年を超えると申請できません。
提出書類
1.加古川市生活安全共済 身体障害加算金請求書(様式は窓口にあります。)
2.身体障害者手帳のコピー
3 見舞金・障害加算金 金額表
1.見舞金額表
|
等級 |
障害の程度 |
金額 |
|
1 |
死亡した場合 |
100万円 |
|
2 |
実治療日数180日以上 |
23万円 |
|
3 |
〃 150日以上 |
19万円 |
|
4 |
〃 120日以上 |
16万円 |
|
5 |
〃 90日以上 |
13万円 |
|
6 |
〃 70日以上 |
9万円 |
|
7 |
〃 50日以上 |
6万円 |
|
8 |
〃 30日以上 |
4万円 |
|
9 |
〃 7日以上 |
2万円 |
|
10 |
〃 1~6日 |
1万円 |
- 1等級の死亡とは、犯罪被害の発生日から180日以内に犯罪が原因で死亡した場合です。
- 実治療日数は入院日数および通院日数の合計です。
- 入院1日につき入院加算金500円(最高100日)を見舞金額に加算します。
- 故意または自殺行為による場合や、偽りまたは不正な手段による請求の場合、見舞金は支給されません。
2.身体障害加算金額表
|
障害の程度 |
加算金額 |
|
1級 |
20万円 |
|
2級 |
14万円 |
|
3級 |
10万円 |
|
4級 |
6万円 |
登録日: 2010年3月24日 / 更新日: 2010年3月26日






