在宅でホームヘルプサービスを受けたり、通所施設を利用するサービスと、入所施設で行うサービスがあります。施設サービスは、施設内での生活から地域と交わる暮らしへ転換するため、「日中活動」と「居住支援」に分けられています。
利用にあたっては、あらかじめ加古川市から「障害福祉サービス受給者証」の交付を受ける必要があります。認定の申請から、サービスを利用するまでの手続きの流れ及びサービス内容は次のようになっています。

対象者

加古川市に居住地を有する下記の方が対象になります。

1 身体障がい者(児)

身体障害者手帳を所持していること

2 知的障がい者(児)

(1)療育手帳を所持していること

(2)療育手帳を有しない場合は、知的障害者更生相談所(18歳未満の場合は、こども家庭センター)において、知的障害の判定を受けたこと

3 精神障がい者

(1) 精神障害者保健福祉手帳を所持していること

(2)自立支援医療(精神通院医療)を受給していること

(3)精神障害を事由とする年金(国民年金、厚生年金等)、特別障害給付金を現に受けていること

障害者支援施設等に入所する人は入所前に住んでいた市区町村が申請窓口になります。
介護保険対象者は介護保険制度が優先されます。

障害福祉サービスを利用するまでの手続きの流れ

1  申請

加古川市障がい者支援課の窓口で「申請」をします。

2 調査

加古川市の職員が障害状況等についての調査を行います。

3 審査・判定

調査結果をもとに、自立支援給付審査会で障害程度区分の判定を行います。 

4 認定・通知

障害程度区分や介護者の状況、希望等を基にサービス支給量が決まります。

加古川市から、障害福祉サービス受給者証と支給決定通知書を送付します。

5 事業者と契約 

サービスを利用する事業者(H22.4.1)障害福祉サービス事業所一覧.pdf [231KB pdfファイル]    を選択し、利用に関する契約をします。

6 サービス利用

サービスの利用を開始します。

 

サービスの内容

1   訪問系サービス

在宅でホームヘルプサービスを受けたり、通所などで利用するサービスです。

介護給付
居宅介護(ホームヘルプ)

  自宅で入浴や排せつ、食事の介護等を行います。

重度訪問介護

 重度の肢体障害があり常に介護が必要な人に、自宅で入浴や排せつ、食事の介護等及び外出時の移動の補助を行います。

行動援護

 知的障害や精神障害により行動が困難で常に介護が必要な人に、行動する際の危険を回避するために必要な支援や外出時の移動の補助を行います。

児童デイサービス

 障がい児に、日常生活の基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練等を通所施設において行います。

短期入所(ショートステイ)

 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間施設へ入所できます。夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

重度障害者等包括支援

 常に介護が必要な人のなかでも介護の必要度が非常に高いと認められた人には、居宅介護等の障害福祉サービスを包括的に提供します。

2   日中活動

入所施設等で昼間の活動を支援するサービスを行います。

介護給付
療養介護

  医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。

生活介護

 常に介護が必要な人に、施設で入浴や排せつ、食事の介護や創作的活動等の機会を提供します。

訓練等給付
自立訓練(機能訓練・生活訓練)

 自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労移行支援

 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労継続支援(A型・B型)

  一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

3   居住支援

入所施設等で住まいの場におけるサービスを行います。

介護給付
共同生活介護(ケアホーム)

 夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

施設入所支援

 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

訓練等給付
共同生活援助(グループホーム)

 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。

4 その他 

  障害程度区分等により、利用できないサービスもあります。詳細については、障がい者支援課の窓口へご相談ください。

  また、介護保険対象者は介護保険制度が優先されます。

 

障害福祉サービスを利用したときにかかる費用

サービスを利用したときは、費用の1割をサービスを利用した事業者に支払います。
ただし、所得に応じて上限額が決められていて、負担が重くなりすぎないようになっています。残りの9割は公費で負担することになります。

利用者負担の上限額

所得区分1・・・0円

生活保護世帯の人

所得区分2・・・0円

市民税非課税世帯で障がい者または障がい児の保護者の年収が80万円以下の人

所得区分3・・・0円

市民税非課税世帯で所得区分2に該当しない人

所得区分4・・・9,300円(障がい者、18歳、19歳の施設等入所者)、4,600円(障がい児)

市民税課税世帯に属する人のうち世帯の市民税所得割額の合計額が16万円未満の人

※障がい児については、所得割28万円未満

所得区分5・・・37,200円

所得区分1~4以外の人

世帯の範囲

18歳以上の障がい者(施設に入所する18、19歳を除く)・・・障がい者とその配偶者

障がい児(施設に入所する18、19歳を含む)・・・保護者の属する住民基本台帳上の世帯

  利用者負担の認定フローチャート

利用者負担の認定フローチャート.pdf [94KB pdfファイル] 

 

障害程度区分とは

障害程度区分は、障害福祉サービスの必要性を明らかにするため、障がい者の心身の状態を総合的に表す区分であり、市がサービスの種類や量を決定する際に勘案する事項の一つです。区分は区分1から区分6まであり、区分6が最重度となります。また、区分に該当しない場合は非該当となります。
  • 「介護給付」を希望する場合は、障害程度区分認定調査、医師意見書等の内容により審査会で障害程度区分の判定を行い、加古川市が障害程度区分の認定を行います。
  • 「訓練等給付」を希望する場合は、障害程度区分認定調査のみで、障害程度区分の認定は必要ありません。
  • 障害程度区分の有効期間は最長3年間です。
  • 審査会は1ヶ月から2ヶ月に一回、開催しています。