まちづくり活動支援について
まちづくり活動支援について
加古川市では、地域の特性を活かした魅力あるまちづくりを支援するため、住民主体のまちづくり活動に対して、まちづくり専門家であるアドバイザーやコンサルタントを派遣したり、まちづくり活動を進めようとする団体を、まちづくり市民団体として認定し、これとあわせて活動費を助成する制度などがあります。各まちづくり活動の支援内容の詳細については、担当課までお問合せください。
景観まちづくり助成
対象
- 景観形成地区又は風景形成地域に係る建築物等に掲げる行為であって、景観形成基準又は風景形成基準に適合するもの
- 景観形成重要建造物等の保存、修復等をしようとする行為
- 景観樹木等の保存
- 占有敷地の緑化に係る行為であって、別に定める基準に適合するもの
- 景観まちづくり市民協定の区域内において、景観まちづくりに寄与するための行為
- 地区計画等を適用した地区内において指定された地区施設の整備を推進するための行為
別に定める基準(占有敷地の緑化)
- 景観形成地区、風景形成地区、景観まちづくり市民協定、地区計画、建築協定内で、景観形成基準が定められている行為であること。
- 住宅、共同住宅、事務所、店舗、工場又は事業用駐車場の敷地内に設置するものであること。
- 道路、水路に面し、外部から眺望できる場所に限る。
内容
- 景観まちづくりの行為に対する経費
助成限度額
- 4万円から200万円、合計300万円(助成内容により異なる)
景観まちづくりアドバイザー派遣
対象
- 景観まちづくり市民団体その他景観まちづくりに努めようとする者
内容
- まちづくり活動を円滑に実施するために行う勉強会及び研修会の開催等
- 景観まちづくりの取り組みに対する助言又は指導のため「景観まちづくりアドバイザー」を派遣する。
その他
- 派遣にかかる経費は、市が負担。
景観まちづくりコンサルタント派遣
対象
- 景観まちづくり市民団体その他景観まちづくりに努めようとする者
内容
- 景観まちづくりへの合意形成を図りつつ、構想の検討及び整備の手法・制度の調査研究など景観まちづくり提案等の策定等
- 景観まちづくりの取り組みに対する調査研究などのため「景観まちづくりコンサルタント」を派遣する。
その他
- 派遣にかかる経費は、市が負担。
景観まちづくり市民団体の認定
対象
- 景観まちづくりを目的として活動する市民団体
要件
- 活動区域内の土地及び建築物の所有者等の多数が設立したものであること。
- 財産権を不当に制限していないこと。
その他
- 市民団体の認定により、活動助成を受けることが可能となる。
景観まちづくり市民団体活動助成
対象
- 景観まちづくり市民団体
内容
- 景観まちづくり市民団体の活動に要する経費
助成限度額
- 1年につき50万円、5年度かつ合計150万円。
- ただし景観形成地区の指定、地区計画決定等の調査経費で特に市長が認めたときは1団体500万円。
景観まちづくり緑化ボランティア助成
対象
- 緑化ボランティアを行おうとする団体
内容
- 公共の未利用地に植栽し、景観まちづくりに寄与する行為に対する経費
助成限度額
- 2万円、翌年度以降は1年につき1万円
登録日: 2007年1月22日 / 更新日: 2007年8月29日






