市・県民税の徴収方法の改正について(65歳未満で給与所得と年金所得のある人へ)
給与・年金所得等からの市・県民税の 特別徴収について
市・県民税を勤務先給与から引き落とし(特別徴収)の方法により納めていただく人で、給与以外に、年金やその他の所得のある人は、原則としてすべてを合算した税額を給与からの特別徴収により納付いただくことになります。
なお、期限内に確定申告書を提出し、申告書二表の「自分で納付」欄にチェックを入れられた方は、給与所得以外の所得に係る市・県民税の特別徴収は行わず、該当所得に係る市・県民税の納付書をお送りします。
また、確定申告書で申出されていない場合でも、新たに申出をすることで、給与所得以外の所得に係る市・県民税を、個人納付(普通徴収)の方法で納付するよう変更することができます。【申出期限の制限があります】
(申出期限:平成23年4月15日(金) 申出場所:市役所市民税課)
対象となる人(次の1から3の条件を満たす人)
- 65歳未満(昭和21年4月3日以降生まれ)である
- 公的年金等所得に係る所得割額がある
- 給与から市・県民税を特別徴収されている
※65歳以上の人は、年金所得に係る市・県民税は、原則、年金から特別徴収されます。(下記を参照してください)
登録日: 2010年4月19日 / 更新日: 2011年4月4日






