季節性インフルエンザへの移行について

 新型インフルエンザ(A/H1N1)については、平成23年3月31日をもって、「新型インフルエンザ等感染症」でなくなった旨を厚生労働大臣が公表し、通常の季節性インフルエンザ対策に移行しています。
 また、平成23年4月1日をもって、新型インフルエンザ(A/H1N1)は、「インフルエンザ(H1N1)2009」という名称に変更されています。

新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチン接種事業について

 新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチン接種事業は、平成23年3月31日をもって終了しました。
 今回の新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチン接種事業に基づき、平成23年3月31日までに、ワクチンを接種し、健康被害を生じた場合には、新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法(以下「特措法」といいます。)による健康被害救済の対象になります。平成23年4月1日以降、インフルエンザワクチンを接種した場合には、特措法の健康被害救済の対象となりません。
  また、生活保護世帯・市民税非課税世帯の方を対象に行っていた、新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチン接種費用助成についても平成23年3月31日をもって終了しています。