国民年金
国民年金への加入
日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人は、すでに老齢(退職)年金を受けている人を除いて、必ず加入することになっています。(学生を含む。)
被保険者について
国民年金の被保険者は次の3種類に区別されています。
- 第1号被保険者 自営業、農林漁業、自由業、無職の人とその配偶者、学生など(国民年金保険料を支払います)
- 第2号被保険者 厚生年金や共済年金に加入している人(厚生年金や共済年金の保険料だけを支払います)
- 第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(保険料は、配偶者が加入している年金制度全体で負担するので、個別には支払いません)
このほか、次の人は希望により任意加入被保険者として加入できます。
- 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方
- 海外に在住の20歳以上65歳未満の日本人
- 昭和40年4月1日以前に生まれた人で65歳に達しても年金受給権を満たしていない方は受給権を得るまで加入できます(ただし70歳になるまで)
- 老齢(退職)年金受給者で60歳未満の方
保険料(第1号被保険者・任意加入被保険者)
定額保険料と付加保険料があります。定額保険料は一律に支払う保険料で、付加保険料は希望により定額保険料に上積みして支払い、将来、より多くの年金を受けるようにするものです。
定額保険料(平成23年4月から平成24年3月分) 月額15,020円
付加保険料(希望する方) 月額400円
保険料免除制度
経済的な理由などで保険料の支払いができないときは支払いが免除される場合があります。また、学生には学生納付特例、学生以外の20歳代の人には若年者納付猶予という保険料が猶予される制度があります。国民年金保険料免除・納付猶予申請書または学生納付特例申請書に必要事項を記入し申請してください。後日、日本年金機構が前年の所得などを審査して、結果(承認・却下)の通知書を送付します。
申請免除
保険料免除には、所得に応じて保険料の全額の納付が免除される全額免除と保険料の一部を納付することにより、一部が免除される一部免除があります。
全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除
保険料の支払いが困難な場合、申請し、所得状況などの審査の結果、承認を受けると保険料の納付が免除されます。ただし、一部免除された場合は、残りの保険料を納めなければ未納扱いになります。
法定免除
国民年金や厚生年金から障害年金(1級または2級)を受けているときや生活保護法による生活扶助を受けているときなどは、届出により保険料の全額が免除されます。
若年者納付猶予
30歳未満(学生納付特例対象者は除く)で、保険料の納付が困難な場合に申請し、所得状況等の審査の結果、承認されると保険料の納付が猶予されます。
学生納付特例
学生で保険料の納付が困難な場合に申請し、所得状況等の審査の結果、承認されると保険料の納付が猶予されます。
年金の種類
老齢基礎年金
保険料を納めた期間(免除期間、合算対象期間も含みます)が、25年以上ある加入者(被保険者が原則として65歳になったとき)に支給
※合算対象期間:任意加入できる方が加入しなかった期間など
年金額 平成23年度(年額) 満額788,900円(40年納付した場合)
障害基礎年金
加入者(被保険者)が病気やけがで障害者になったときに一定の条件を満たしている人に支給
- 20歳前の障害のある人にも、20歳になったときから支給(ただし、本人の所得による支給制限があります。)
- 年金額 障害1級 986,100円 障害2級788,900円
- 子がいる場合は、次の額が加算されます。1人目・2人目それぞれ227,000円
3人目以降それぞれ75,600円
遺族基礎年金
死亡した加入者(被保険者)によって、生計を維持されていた子を持つ妻または子に支給
- 子は、18歳に到達する日の属する年度末までの子、または国民年金障害等級1級・2級の20歳未満の子を言います。
- 年金額 子(1人)のある妻の場合 1,015,900円
子(1人)のみの場合 788,900円
子が2人以上いれば加算されます。
寡婦年金
第1号被保険者として保険料を納めた期間が、25年以上ある夫が年金を受けずに死亡した場合、その夫に生計を維持され、10年以上婚姻関係があった妻に、60歳から65歳までの間支給
- 年金額 夫が受けるべき老齢基礎年金額の4分の3
死亡一時金
第1号被保険者として、3年以上保険料を納めた人が、年金を受けずに死亡したとき、その遺族に支給
- 一時金の額 12万円から32万円
老齢福祉年金
明治44年4月1日以前に生まれた人に支給
- 一定の所得がある人や他の公的年金を受給している人は、支給が全部または一部停止されます。
- 年金額 404,200円
特別障害給付金
- 平成3年3月以前に国民年金の任意加入対象であった学生
- 昭和61年3月以前に国民年金の任意加入対象であった厚生年金・共済組合の加入者だった方の配偶者
1または2に該当する方で、国民年金に任意加入していなかった期間中に生じた傷病が原因で、現在、障害基礎年金の1・2級の障害にある方です。
- 給付金額 1級月額 49,650円 2級月額39,720円






