老人医療費助成制度
老人医療費助成制度とは
保険診療にかかる医療費の自己負担金の一部を助成します。
対象となる方
下記のすべてに該当する方
- 加古川市に住所を有している方
- 健康保険に加入している方
- 65歳到達月から70歳到達月までの間にある方
- 後期高齢者医療制度や障害者医療費助成制度の対象でない方
- 市民税非課税世帯の方
- 年金収入+所得(年金所得は除く)が80万円以下の方
※経過措置について (平成21年7月1日から平成23年6月30日まで)
年金収入+所得(年金所得は除く)が80万円超であっても、市民税非課税世帯で
あれば、経過措置の対象となります。
申請の方法
65歳の誕生月の前月に、市役所より対象予定の方に対して書類を送付しますので、必要事項を記入のうえ、添付書類とともに申請してください。
上記「対象となる方」の要件を満たされない場合は、申請書の提出は不要です。
詳しくは、市役所医療助成年金課医療助成係(市役所新館1階11番窓口)へお問い合わせください。
手続きに必要なもの
- 健康保険証
- 所得課税証明書(転入者の場合等)
一部負担金
診療を受ける際、受給者証を健康保険証とともに医療機関の窓口に提示してください。負担割合や負担限度額は下記のとおりです。
ただし、入院時の食事代、ベッド代、その他実費等は、自己負担になります。
「低所得者Ⅰ」
市民税非課税世帯で、世帯全員に所得がないこと
- 負担割合:1割
- 1ヵ月の負担限度額(外来):8,000円
- 1ヵ月の負担限度額(外来+入院):15,000円
「低所得者Ⅱ」
市民税非課税世帯で、
本人の年金収入+所得(年金所得は除く)≦80万円
- 負担割合:2割
- 1ヵ月の負担限度額(外来):8,000円
- 1ヵ月の負担限度額(外来+入院):24,600円
「経過措置」 【平成21年7月1日から平成23年6月30日まで】
市民税非課税世帯
(上記「低所得者Ⅰ」「低所得者Ⅱ」に該当しない方)
- 負担割合:2割
- 1ヵ月の負担限度額(外来):8,000円
- 1ヵ月の負担限度額(外来+入院):24,600円
受給者証の更新
現在受給者証をお持ちの方については、毎年7月1日に新年度の所得により資格審査を行い、受給者証を更新します。自動的に行いますので新たな申請は不要です。
更新の結果、助成を受けられる場合は、受給者証を送付します。負担割合と負担限度額は、受給者証に記載しています。助成を受けられない場合は、非該当通知書を送付します。なお、来年度以降所得申告等により非課税世帯となった場合は、あらためて申請が必要です。
支払った医療費の請求方法
県外の医療機関で受診したときや、健康保険証のみで受診したときは、医療費助成請求書を提出してください。
申請に必要なもの
- 受給者証
- 健康保険証
- 印鑑(朱肉の使えるもの・認め印可)
- 金融機関の口座がわかるもの
- 医療機関が発行した領収書(患者氏名、受診日、医療機関名、支払金額、保険点数の記載があるもの)
- 支給決定通知書(健康保険から還付がある場合)
申請場所
- 市役所医療助成年金課医療助成係(市役所新館1階11番窓口)
- 各市民センター、東加古川市民総合サービスプラザ
必要な届出
次の場合は、受給者証、健康保険証を添えてすみやかに届出をしてください。
- 健康保険証が変わった場合
- 氏名が変わった場合
- 市内で住所が変わった場合
- 受給者証を紛失・破損して再交付が必要な場合
- 交通事故など第三者の行為による傷病等で、受給者証を使用して治療を受ける場合
次の場合は、受給者証が使えません。すみやかに受給者証をお返しください。
- 受給者証の期限が切れた場合
- 加古川市から転出した場合
- 死亡したとき
- 生活保護の対象となった場合
- 健康保険の資格を喪失した場合
- 後期高齢者医療制度や障害者医療費助成制度の対象となった場合
受給資格がなくなったにもかかわらず、受給者証で受診した場合は、助成した医療費を返還していただくこととなります。
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登録日: 2011年3月29日 / 更新日: 2011年3月29日






