減免制度(平成23年度)
災害で大きな損害を受けた場合、または失業、休業、廃業などの理由で理由発生日以降1年間の所得が平成22年中の所得と比べて半分以下に減少し、なお納付が困難であると認められる場合は、申請により国民健康保険料の減免を受けることができます。該当すると思われる方は、納期限7日前までに申請をお願いします。申請に必要なものは以下のとおりです。
※必要な書類が期限までにそろわない場合は一旦仮受付が必要となりますので納期限7日前までに申請のみお願いします。
※必要な書類が期限までにそろわない場合は一旦仮受付が必要となりますので納期限7日前までに申請のみお願いします。
・災害で所有している住宅または家財が3割以上の損害を受けた方、または災害により障害者となった方(り災年度のみ)
必要なもの り災証明等
・失業、休業、廃業などで所得が激減する方
1. 理由発生日以降の収入が年金のみの方
必要なもの 年金証書、改定通知等年金額のわかる書類
※ 企業年金、個人年金も対象となります。
2. 雇用保険受給中の方
必要なもの 雇用保険受給資格者証
3. 転職等で収入が減少している方
必要なもの 転職後の給与明細3か月分以上、または給与支払見込証明書
4. 営業・事業不振などで収入が減少している方
必要なもの 平成23年中の所得申告の控え
※平成23年中の所得申告は平成24年になってからになります。必要な書類が期限ま
でにそろわない場合は一旦仮受付が必要となりますので、納期限7日前までに申請
のみお願い します。
5. 事業を廃業した方
必要なもの 廃業届の写し
その他、お送りした納付通知書、印鑑をご持参ください。
・納期限を過ぎた保険料については減免の対象になりませんのでご注意ください。
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登録日: 2011年3月31日 / 更新日: 2011年3月31日






