成年後見制度利用支援事業

   認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が十分でない方々で、財産の管理や重要な法律行為などを自分ですることが困難なために後見人などが必要となっていて、配偶者および4親等内の親族がいない方(3親等・4親等の親族に審判請求をされる方の存在が明らかでない場合は2親等内)、または、親族があっても音信不通などの状況で申し立ての手続きの困難な方に対し、市長が家庭裁判所に審判の申し立てをします。

   市が申し立てにかかる費用を被後見人などに請求する場合があります。

手続の流れ

後見開始の審判

保佐開始の審判

補助開始の審判