介護保険負担限度額認定制度

   低所得の人の施設サービス利用(ショートステイ含む)が困難とならないように、申請により認められた場合は、食費・居住費(滞在費)の負担額が軽減されます。負担限度額の認定をうけた人は所得に応じた額を自己負担し、残りの基準費用額との差額分は介護保険から給付されます(特定入所者介護サービス費)。

基準費用額について
  • 基準費用額:施設における食費・居住費(滞在費)の平均的な費用(1日当たり)

利用者負担は施設と利用者の間で契約により決められますが、基準となる額(基準費用額)が定められています。

    1. 食   費:1,380円
    2. 居住費:ユニット型個室 1,970円、ユニット型準個室 1,640円、従来型個室1,640円 (介護老人福祉施設と短期入所生活介護は 1,150円)、多床室 320円

食費・居住費(滞在費)の負担額が減額される介護サービス

    1. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
    2. 介護老人保健施設
    3. 介護療養型医療施設
    4. ショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護 )
注意事項

    通所介護(デイサービス)と通所リハビリテーション(デイケア)を利用した時の食費は減額されません。(全額自己負担となります。)

食費・居住費の負担限度額

段階

軽減を受けることができる要件

食費の負担限度額

(日額)

 居住費の負担限度額

(日額)

1

  • 老齢福祉年金の受給者で、本人および世帯全員が市・県民税非課税の場合
  • 生活保護の受給者

 300円

1.ユニット型個室 820円

2.ユニット型準個室または従来型個室 490円

     (320円)

3.多床室 0円 

2

本人および世帯全員が市・県民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人

390円 

1.ユニット型個室 820円

2.ユニット型準個室または従来型個室 490円

     (420円)

3.多床室 320円 

3

本人および世帯全員が市・県民税非課税で、上記以外の人

650円 

1.ユニット型個室 1,640円

2.ユニット型準個室または従来型個室 1,310円

     (820円)

3.多床室 320円  

注意事項

(   )内は、介護老人福祉施設・短期入所生活介護の従来型個室の居住費(滞在費)の負担限度額です

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 高額介護サービス費について

   同じ月に利用したサービスの、1割の利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、世帯合計額)が高額になり、一定額を超えた時は、申請により超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。市に「高額介護サービス費支給申請書」を提出してください。

注意事項

   介護保険施設に入院・入所している人は、1ヶ月の利用者負担が世帯上限額だけとなる受領委任払いも可能です。くわしくは施設にお問い合わせください。

利用者負担上限額について

 

対象者の要件

利用者負担上限額

A

生活保護を受給している人

個人  15,000円

B

世帯全員が市・県民税非課税で、

(1)老齢福祉年金を受給されている人

(2)合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人

個人 15,000円

世帯 24,600円

同一世帯に複数の要支援・要介護認定者がおられる場合は、世帯の上限額が適用されます

C

世帯全員が市・県民税非課税で、B以外の人

24,600円

D

一般世帯の人

37,200円

※高額介護サービス費の対象とならないもの

    • 福祉用具購入費の1割負担分
    • 住宅改修費の1割負担分
    • 施設サービスなどの食費・居住費・日常生活費など、介護保険給付対象外のサービス利用者負担
    • 支給限度額を超える利用者負担

償還払い・受領委任払いについて

高額介護サービス費の支給については、下記の2つの方法があります

 

償還払い

受領委任払い

自己負担額

全額

利用者負担上限額

申 請 方 法

本人 または 家族が市に申請

本人または家族が施設に申請

必要なもの

高額介護サービス費支給申請書

振込先口座の分かるもの(原則、被保険者の口座に限ります)

印かん(認印可)

委任状(被保険者氏名と振込先口座名義が異なる場合)

印かん(認印可)

申 請 時 期

初回のみ申請と口座登録が必要

入所時と6月の更新時

支 給 時 期

サービス利用月のおおむね2ヶ月後

支 給 金 額

利用者負担上限額を超えた分

世 帯 合 算

あり(同一世帯で2人以上利用される場合)

なし(単身利用のみ)

介護保険と医療保険の利用者負担が高額になった場合

  介護保険と医療保険の両方の利用者負担額を年間で合算し高額になり、一定額を超えた場合は、その超えた額が支給される高額医療・高額介護合算制度があります

  詳しくは加入している医療保険者または介護保険課までお問い合わせください

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社会福祉法人等による利用者負担額の軽減制度

社会福祉法人等による利用者負担額の軽減制度について.pdf [114KB pdfファイル]  

申請方法

申請内容についてお答えいただけるご家族などが加古川市役所 新館2階 介護保険課(窓口番号40番)へ申請に必要なものを持参してください(窓口で質問する場合があります)

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