他の市区町村、または海外へ転出される方は、市民課または各市民センター、東加古川市民総合サービスプラザまで転出届を出してください。

印鑑登録は転出と同時に抹消されます。必要な場合は新しい住所地で印鑑登録をしてください。

 

転出届(他市町村への転出)

届出期間

新しい住所に住み始める前後14日以内

届出先

市民課、市民センター、東加古川市民総合サービスプラザ
土曜・日曜・祝日(※休業日を除く。)における届出は、加古川市民センター、東加古川市民総合サービスプラザで行なっています。

    • 加古川市民センター

     業務時間:午前9時から午後7時まで

     休業日:毎月第2・4日曜、偶数月第2土曜及び年末年始

     詳しくはこちらでご確認ください。

    • 東加古川市民総合サービスプラザ

     業務時間:午前10時から午後8時まで

     休業日:毎月第1・3・5日曜、偶数月第2土曜、イオン加古川店休業日及び年末年始

     詳しくはこちらでご確認ください。

届出人

本人、または異動元か異動先で同一世帯員である方。(左記以外の場合は委任状が必要)

届出に必要なもの

    1. 届出人の本人確認ができる書類(運転免許証等)※詳しくはこちらでご確認ください。
    2. 届出人の印鑑
    3. 委任状(代理人の場合)
    4. 印鑑登録証(登録者のみ)
    5. 国民健康保険証(加入者のみ)
    6. 介護保険証(加入者のみ)
    7. 乳幼児等医療・母子家庭等医療・障害者医療・高齢障害者医療・老人医療の受給者証(受給者のみ)

※転出証明書は郵送でも請求することができます。転出証明書郵送請求書 [9KB pdfファイル]  に記入のうえ、返信用封筒と切手、届出人の本人確認ができる書類(運転免許証等。詳しくはこちらでご確認ください。)のコピーを同封して請求してください。手数料は無料です。
あて先:郵便番号675-8501 加古川市役所 市民課です。

 

転出届(海外への転出)

届出期間

新しい住所に住み始める前後14日以内

届出先

市民課、 市民センター、東加古川市民総合サービスプラザ
土曜・日曜・祝日(※休業日を除く。)における届出は、加古川市民センター、東加古川市民総合サービスプラザで行なっています。なお、土曜・日曜・祝日等の市役所閉庁時の届出後の証明は即日に発行できません。

    • 加古川市民センター

     業務時間:午前9時から午後7時まで

     休業日:毎月第2・4日曜、偶数月第2土曜及び年末年始

     詳しくはこちらでご確認ください。

    • 東加古川市民総合サービスプラザ

     業務時間:午前10時から午後8時まで

     休業日:毎月第1・3・5日曜、偶数月第2土曜、イオン加古川店休業日及び年末年始

     詳しくはこちらでご確認ください。

届出人

本人、または異動元で同一世帯員である方。(左記以外の場合は委任状が必要)

届出に必要なもの

上記「転出届(他市町村への転出)」と同じ

海外に転出される方へのご注意

海外から帰国したときは、転入した日から14日以内に住所地の市町村役場において転入手続きをしてください。

[手続きに必要なもの]

    1. 戸籍謄本、戸籍の附票(本籍地と同じ市町村に届出の場合は不要です。)
    2. パスポート
    3. 届出人の本人確認ができる書類(運転免許証等)※詳しくはこちらでご確認ください。
    4. 委任状(代理人の場合)
    5. 国民年金手帳(国民年金に加入しているとき)

戸籍謄本、附票は本籍地のみの発行となります。本籍地が遠方の方は郵送でも請求が可能ですので、戸籍謄抄本等郵送請求書 [14KB pdfファイル] をご利用下さい。

転入手続きの前に、地番(○○番地の○○)、または住居番号(○番○号)方書(○○アパート○号室)など確認した上で届出してください。

なお、印鑑登録は転出と同時に抹消されますので、帰国後、転入先の市町村で新たに登録手続きをしてください。