児童扶養手当とは

児童扶養手当の目的

児童扶養手当は、離婚などにより父又は母と生計を共にできない児童を養育している、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援するために設けられた制度です。

 

手当を受けることができる方

次のいずれかに該当する、18歳に達する日以降の最初の3月31日(中度以上の障害児の場合は、20歳の誕生日)までの間にある児童について、その母、父又は養育者に対して支給されます。

  1. 父母が離婚した後、父又は母と生計を同じくしていない
  2. 父又は母が死亡した
  3. 父又は母が重度障害の状態にある
  4. 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている
  5. 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている
  6. 父又は母の生死が明らかでない
  7. 婚姻によらないで生まれた
  8. 棄児など父又は母が明らかでない

 

 手当が支給されない場合

次のいずれかに該当する場合は、上記の支給要件に該当していても手当は支給されません。

  • 手当を受けようとする人、対象となる児童が日本に住んでいない
  • 児童が児童福祉施設などに入所している
  • 児童が里親などに委託されている
  • 児童が遺族年金などを受け取ることができる、公的年金給付の加算対象になっている(ただし、障害基礎年金の加算対象になっている場合で、「児童扶養手当額」が「障害基礎年金の子加算額」を超える場合を除く。)
  • 母、父又は養育者が公的年金や遺族補償を受け取ることができる
  • 児童が請求者の配偶者(事実上の婚姻関係にある者も含む)に養育されている

 

手当の月額

(平成23年4月より)

  児童1人 児童2人 児童3人
全部支給 41,550円 46,550円 49,550円
一部支給

41,540円

から

9,810円の間

46,540円

から

14,810円の間

49,540円

から

17,810円の間

支給停止

0円

0円 0円

児童が4人以上のときは、1人増えるごとに3,000円が加算されます。
一部支給の金額については、所得により10円きざみで減額されます。

 

支給日

 

 支給対象月  支給日
8月、9月、10月、11月   12月11日
12月、1月、2月、3月  4月11日
4月、5月、6月、7月 8月11日

手当は、請求日の翌月分から支給されます。
支給日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の平日となります。


所得制限限度額

 

扶養親族等の数 本人の所得限度額

扶養義務者等

の所得限度額

    全部支給    

一部支給

0人

 190,000円 1,920,000円  2,360,000円

1人

 570,000円 2,300,000円  2,740,000円
2人  950,000円 2,680,000円  3,120,000円
3人  1,330,000円 3,060,000円  3,500,000円
4人  1,710,000円 3,440,000円  3,880,000円
5人  2,090,000円 3,820,000円  4,260,000円

扶養義務者とは、手当を受給する人と生計を同じくしている直系血族もしくは兄弟姉妹をいい、複数ある場合は、所得の高い方が対象になります。
扶養親族等の数が6人以上の場合は、1人につき38万円を加算した額となります。

 

手続きについて

申請に必要な書類は、請求される方の状況によって異なりますので、下記のお問い合わせ窓口にてご相談ください。

児童扶養手当を受ける権利があっても、請求しないと受給できません。受給資格が認定されると請求した日の属する月の翌月分から手当が支給されます。さかのぼって手当を支給することはできません。

各市民センター及び東加古川市民総合サービスプラザでは受付できませんので、必ずこども課へお越しください。
申請者以外の方での受付はできません。必ずご本人がお越し下さい。

 

受給中の方に必要な手続き

現況届

児童扶養手当を受給している方は、前年の所得状況と8月1日現在の児童の養育状況などを確認するため、「児童扶養手当現況届」の提出が必要です。この届けを提出しないと、引き続き資格があっても8月分以降の手当を受給することができません。

提出の時期にあわせて、文書でお知らせします。