離婚するとき
離婚するときは「離婚届」の届出が必要です。
離婚届
届出の方法
離婚届は、市民課または各市民センターで午前8時30分から午後5時15分まで届出を受付ています。
なお、加古川市民センター、東加古川市民総合サービスプラザにおいては、以下の時間帯で届出を受付けています。
- 加古川市民センター
業務時間:午前9時から午後7時まで
休業日:毎月第2・4日曜、偶数月第2土曜及び年末年始
詳しくはこちらでご確認ください。
- 東加古川市民総合サービスプラザ
業務時間:午前10時から午後8時まで
休業日:毎月第1・3・5日曜、偶数月第2土曜、加古川サティ休業日及び年末年始
詳しくはこちらでご確認ください。
また、窓口が開いている時間に届出ができない場合は、夜間休日受付窓口を設けています。夜間休日受付窓口は市役所新庁舎1階の警備室となります。警備室へは新庁舎南側の夜間・休日出入り口をご利用下さい。ただし、転入・転出・転居等の住所変更はできませんので、後日、市役所市民課もしくは 各市民センター、東加古川市民総合サービスプラザで改めて手続きください。書類、記入に不備がある場合、後日、窓口までお越しいただくことがありますので、必ず昼間に連絡のつく電話番号を記入しておいてください。
諸要件
協議離婚届の場合
届出期間
特に制限はありません。離婚届を提出した日が離婚の日になります。
届出地
夫婦の本籍地、または所在地
届出人
夫及び妻
届出に必要なもの
- 届出書(成人の証人2人の署名、押印があるもの1通)
- 夫妻の本籍が届出地の役所にないときは戸籍謄本
- 届出人2人の印鑑
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 届出人の本人確認ができる書類(運転免許証等)
詳しくはこちらでご確認ください。
裁判離婚の場合
届出期間
調停及び裁判確定の日から数えて10日以内に行ってください。
届出地
夫婦の本籍地、または所在地
届出人
訴えの提起者(期間内に届出しないときは相手方も届出可能)
届出に必要なもの
- 届出書1通
- 夫妻の本籍が届出地の役所にないときは戸籍謄本
- 届出人の印鑑
- 調停調書の謄本、審判書の謄本と確定証明書、判決書の謄本と確定証明書
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 届出人の本人確認ができる書類(運転免許証等)
詳しくはこちらでご確認ください。
届書記入上の注意
- 住所は現在住民登録している住所を記入してください。窓口の開いている時間に、離婚届と同時に他の市町村から転入または市内で転居される場合は新しい住所を記入してください。
(転入には前住所地の”転出証明書”が必要です。) - 届出人の署名・押印が必要です。夫婦別々の印鑑(印鑑はゴム印等は不可)を押してください。
- 証人は20歳以上の方が2人必要です。(父母が証人になる場合は、別々の印鑑を(届出人とも別の印鑑)を押してください。)
「婚姻前の氏にもどる者の本籍」について
婚姻のときに氏が変わった方は、どちらか選んでください。
- 婚姻前の氏にもどる場合
- 婚姻前の戸籍にもどる(もどれない場合もあります)
- 自分一人で新しい戸籍をつくる
- 婚姻中の氏をそのまま名乗る場合
戸籍法77条の2届も出してください。
子供の戸籍について
戸籍の筆頭者が夫(妻)だった場合、妻(夫)が親権を行うとしても子供は妻(夫)の戸籍には入りません。(氏も変わりません。)戸籍を異動(氏を変更)するには、家庭裁判所の許可を受けてから、入籍届を出してください。
子供の住所地が加古川市の方は下記へ問い合わせてください。
神戸家庭裁判所姫路支部
郵便番号670-0947 姫路市北条1丁目250番地
電話 079-281-2011(代表)






