本籍を変更するときは「転籍届」が必要です。

 

転籍届

届出の方法

転籍届は、市民課または各市民センターで午前8時30分から午後5時15分まで届出を受付ています。

なお、加古川市民センター、東加古川市民総合サービスプラザにおいては、以下の時間帯で届出を受付けています。

    • 加古川市民センター

     業務時間:午前9時から午後7時まで

     休業日:毎月第2・4日曜、偶数月第2土曜及び年末年始

     詳しくはこちらでご確認ください。

    • 東加古川市民総合サービスプラザ

     業務時間:午前10時から午後8時まで

     休業日:毎月第1・3・5日曜、偶数月第2土曜、イオン加古川店休業日及び年末年始

     詳しくはこちらでご確認ください。

また、窓口が開いている時間に届出ができない場合は、夜間休日受付窓口を設けています。夜間休日受付窓口は市役所新庁舎1階の警備室となります。警備室へは新庁舎南側の夜間・休日出入り口をご利用下さい。ただし、転入・転出・転居等の住所変更はできませんので、後日、市役所市民課もしくは各市民センター、東加古川市民総合サービスプラザで改めて手続きください。書類、記入に不備がある場合、後日窓口までお越しいただくことがありますので、必ず昼間に連絡のつく電話番号を記入しておいてください。

諸要件

届出期間

特に制限はありません。転籍届を提出した日が転籍の日になります。

届出地

夫妻の本籍地、所在地または転籍地

届出人

戸籍の筆頭者及び配偶者

届出に必要なもの
    1. 届出書1通
    2. 戸籍謄本1通※ただし、同一市区町村内の転籍の場合、戸籍謄本は省略できます。
    3. 届出人2人の印鑑

届出書記入上の注意

    • 住所は現在住民登録している住所を記入してください。
    • 届出人の署名・押印が必要です。夫婦別々の印鑑(印鑑はゴム印等は不可)を押してください。