特別児童扶養手当について

手当を受けることが出来る方

身体又は精神に、重度障害又は中度障害の状態にある児童(20歳未満)を監護している父母、または父母にかわって児童を養育している人に支給されます。
ただし、次のような場合には、手当を受けることができません。

  1. 手当を受けようとする人、対象となる児童が、日本に住んでいない場合
  2. 児童が肢体不自由児施設や知的障害児施設などに入所している場合
  3. 児童が障害を理由として公的年金を受けることができる場合    


手当の月額
平成23年4月より手当の支給額が変更されました。

※平成23年8月支給(平成23年4月から7月分)からの変更となります。

障害等級

手当の月額(変更前)

(1人あたり)

手当の月額(変更後)

(1人あたり)

1級(重度)

50,750円

50,550円

2級(中度)

33,800円

33,670円

 


支給日

 

支給対象月 支給日
8月、9月、10月、11月 11月11日
12月、1月、2月、3月 4月11日
4月、5月、6月、7月 8月11日

支給日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の平日となります。
手当は、請求日の翌月分から支給されます。

  

所得制限限度額

 

扶養親族等の数 受給者本人 配偶者及び扶養義務者
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円
5人 6,496,000円 7,388,000円

 

扶養義務者とは、手当を受給する人と生計を同じくしている直系血族もしくは兄弟姉妹をいい、複数ある場合は、所得の高い方が対象になります。
扶養親族等の数が6人以上の場合は、1人につき38万円を加算した額

 

 

 受給中の方に必要な手続き

1.有期再認定請求

特別児童扶養手当の認定には、障害の種類、程度により異なりますが、1年から2年程度の有効期限が設けられています。有効期限のある場合には、有期再認定請求(診断書、手帳の提出)をする必要があります。

対象者には2ヶ月前に文書でお知らせします。

 

2.所得状況届

毎年1回(8月11日から9月10日の間)所得の状況を確認するために、「所得状況届」の提出が必要となります。

提出の時期にあわせて、文書でお知らせします。