加古川市の介護保険料(平成21年度から平成23年度まで)

第1号被保険者(65歳以上の人)の介護保険料

1   加古川市では次の8段階9区分の介護保険料を設定しています。(第4段階が基準額です。)

   平成21年度より、高齢者の負担能力にさらに配慮した保険料を設定するために、保険料の段階設定をこれまでの6段階から8段階に増やすとともに、これまでの第4段階の対象を本人の所得などによって2つに分けました。

第1段階【年額24,000円(月額2,000円):第4段階の保険料 × 0.5】

   老齢福祉年金受給者で、市県民税を課税されている人が世帯に誰もいない場合。あるいは、生活保護を受けている場合。

(老齢福祉年金は一般の老齢年金とは異なる特別な年金です。)

第2段階【年額24,000円(月額2,000円):第4段階の保険料 × 0.5】

   市県民税を課税されている人が世帯に誰もいない場合で、年間の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人。

(課税年金収入額は、遺族・障害年金等の非課税所得は含みません。)

第3段階【年額36,000円(月額3,000円):第4段階の保険料 × 0.75】

   市県民税を課税されている人が世帯に誰もいない場合で、第2段階に該当しない人。

第4段階軽減分【年額40,800円(月額3,400円):第4段階の保険料 × 0.85】

   本人は市県民税を課税されていないが、同じ世帯に市県民税を課税されている人がいる場合で、本人の年間の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人。

第4段階【年額48,000円(月額4,000円) :基準額】

   本人は市県民税を課税されていないが、同じ世帯に市県民税を課税されている人がいる場合で、第4段階軽減分に該当しない人。

第5段階【年額:55,200円(月額4,600円):第4段階の保険料 × 1.15】

   市県民税を課税されている人で、合計所得金額が125万円未満の場合。

第6段階【年額:60,000円(月額5,000円):第4段階の保険料 × 1.25】

   市県民税を課税されている人で、合計所得金額が125万円以上200万円未満の場合。

第7段階【年額:72,000円(月額6,000円):第4段階の保険料 × 1.5】

   市県民税を課税されている人で、合計所得金額が200万円以上400万円未満の場合。

第8段階【年額:84,000円(月額7,000円):第4段階の保険料 × 1.75】

   市県民税を課税されている人で、合計所得金額が400万円以上の場合。

 

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2  平成21年度の介護保険料

 平成21年度の介護保険料は、平成20年中の所得をもとに、ご本人あるいは同一世帯のご家族が市県民税を課税されているかどうかで決定します。

 ※世帯状況は65歳になられた時点(転入者の方は加古川市に転入された時点)の住民票上の世帯状況になります。

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3  年額18万円以上の年金を受給しておられる方

   年額18万円以上の年金を受給しておられる方の介護保険料は、原則として年金からの天引きにより納めていただきます(介護保険法135条)。老齢基礎年金・厚生年金などの老齢(退職)年金と遺族年金・障害年金が年金から天引きの対象となります。

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4  年金からの引き去りの開始時期について

   前項「年額18万円以上の年金を受給しておられる方」に該当しても、年金からの天引きをすぐに開始することはできません。年金保険者(社会保険庁等)からの連絡に基づき、年金からの天引きが開始されます。年金からの天引きが開始される方については、事前に通知を送付いたします。年金から天引きされるまでの保険料については、納付書または口座振替にて納付していただくことになります。

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第2号被保険者(40歳から64歳までの人)の介護保険料

    国民健康保険や職場の医療保険など、その人が加入している医療保険の保険料算定方法に基づいて決められ、医療保険の保険料とあわせて納めます。保険者が徴収した保険料は、社会保険診療報酬支払基金に全国分が一括して集められ、そこから各市区町村に交付されています。

1  国民健康保険に加入している人は
決め方

   保険料は市区町村の国民健康保険料の算定方法と同様に、世帯ごとに決められます。

介護保険料 = 所得割 + 均等割 +平等割

  • 所得割:第2号被保険者の所得に応じて計算されます。
  • 均等割:世帯の第2号被保険者の数に応じて計算されます。
  • 平等割:第2号被保険者の属する世帯で1世帯につきいくらと計算されます。
    • ※介護保険料と国民健康保険料の賦課限度額は別々に決められます。
    • ※保険料と同額の国庫からの負担があります。
納め方

   医療保険分(国民健康保険)と介護保険分をあわせて、国民健康保険料として世帯主が納めます。

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 2  職場の医療保険に加入している人は
決め方

   医療保険ごとに設定される介護保険料率と、給与(標準報酬月額)および賞与(標準賞与額)に応じて決められます。

介護保険料 = (給与および賞与) × 介護保険料率

※原則として事業主が半分を負担します。

納め方

   医療保険料と介護保険料をあわせて給与および賞与から徴収されます。

※40歳から64歳までの被扶養者は、保険料を個別に納める必要はありません。

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