介護保険料をきちんと納めないと・・・。
納期限を過ぎると、督促が行われます
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もし1年以上滞納すると・・・
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1 介護サービスの利用がいったん全額自己負担になります
介護サービスを利用したときには、利用者が費用の全額をいったん自己負担し、申請によりあとで保険給付(費用の9割、だたしケアプラン作成の費用は10割)が支払われます。(支払方法の償還払い化)
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1年6ヶ月以上滞納すると・・・
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2 保険給付が一時差し止めとなります
利用者が費用の全額(10割)を負担し 、償還払いを受ける申請をしても、滞納している保険料を納め終わるまでの間、保険給付の一部または全部が差し止めとなります。
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さらに滞納が続けば、差し止められた額から保険料分が差し引かれる場合もあります。
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滞納が2年以上続くと・・・
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3 未納の期間に応じて利用者負担額が引き上げられます
介護保険料を納めることができるのは、督促状を受け取った日から2年間です。
この期限を超えて保険料を納めなかった場合は、介護認定を受けて介護サービスを利用するときに以下の措置がとられます。
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介護サービスの利用者負担が1割から3割に引き上げ
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高額介護サービス費(1割の利用者負担額が高額になり一定額を超えた場合に支給されるお金)の支給が受けられなくなる
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特定入所者介護サービス費の支給が受けられなくなる
いざというとき困らないようにするためにも、保険料は納期を守ってきちんと納めましょう
登録日: 2007年3月20日 / 更新日: 2007年4月26日






