子ども会安全会事業について

子ども会安全会とは

子ども会安全会とは、会員相互扶助の精神に基づき、子ども会活動中に発生した死傷事故、後遺障害に対して見舞金を給付する制度です。また、活動中における事故で、会員や会員以外の第三者が、死傷したりまたは、その財物に損害を与えたことにより、主催者が法律上の損害賠償責任を負担することを問われた場合のために子ども会賠償責任保険も自動的に加入され、適用されます。

加入できる方は

地区の少年団(小学校区ごと)に所属している隊で、就学前3年までに生まれた児童、小学生、中学生が団員として、少年団のお世話をしてる大人(少年団関係者、団員の保護者など)が指導者として加入できます。

加入するには

子ども会安全会申込名簿を作成し、会費を添えて市事務局まで申し込みをしてください。申し込み名簿は3種類あります。

  • 子ども会会員(白色)・・小学生、中学生が対象
  • 指導者・育成者(うす緑色)・・団員の保護者、少年団関係者など(大人)
  • 就学前3年の児童(ピンク色)・・(平成17年4月2日以前)までに生まれた子

会費は子ども会会員及び指導者は180円、就学前3年の子は300円です。会員資格は、会費を兵庫県子ども会連合会へ納金した翌日からになりますが、市事務局では、毎週金曜日の午前中までの申し込み(1週間分)をとりまとめ、金曜日の午後に入金をしますので土・日曜日に活動をする場合は、遅くともその週の金曜日の午前中までに申し込みをしてください。

少年団活動中にケガをした場合の手続きについて

どんな場合に申請できますか

安全会の見舞金は、指導者の管理下において、子ども会活動中に生じた事故によって死傷した場合、医師の証明する診断書に基づいて給付されます。また、自宅より指導者の管理下に入るまでの往復途中におきた死傷事故についても給付されます。

給付(申請)手続きについて

申請は完治後に行ってください。ただし、受傷から1ヶ月を越えて引き続き治療を要する場合は、必ず市事務局へ連絡をしてください。(誰が、いつ、何の活動中、どこを、治癒見込みを伺います)

見舞金申請には次の書類をご用意ください
  • 事故発生報告書【様式5】
  • 見舞金支給申請書【様式4-1-1】
  • 診断書(事故発生報告書についています)
  • 医療費領収書【写、全通院分】・・・できるだけ医療点数が明記してあるもの
  • 診断書文書料領収書【原本】
  • 行事計画書【各地域で作成した計画書、もしくは様式9】
書類がそろえば市事務局へ申請してください

見舞金について

万一の事故の際の見舞金のお支払額は以下のとおりです。

  • 死亡見舞金 6,000,000円
  • 後遺障害 6,000,000円~70,000円

治療見舞金の限度額は50万円です。傷害を被ったときから治療した日までの治療日数に対し、1日1,000円を見舞金として支払います。但し、入院治療を要した日数については1日につき4,000円を見舞金として支払います。この見舞金の対象となる期間は5日以上180日以内が限度になります。但し、治療費総額の半額がこの見舞い金額を越える場合は、治療費総額の半額を見舞金として支給します。また、5日未満の治療に関して、治療費総額が1,000円を越える場合は、治療費総額の半額を支給することになります。