個人市民税の減免について
減免について
- 加古川市では、失業等により所得がなくなった人などで、市税条例第50条に該当する人に対して市・県民税を減免する制度があります。
- 下記の表の理由により納税が困難な人は、申請により減免できる場合がありますので、納期限前7日までに市民税課へ相談または申請してください。ただし、勤労所得(給与・営業・事業所得)以外の所得、譲渡所得及び山林所得にかかる所得割及び均等割は減免の対象となりません。
- なお、減免は申請日以後にかかる納期限未到来分の税額のみが対象になります。納期限を過ぎた税額については減免の対象になりませんので、減免を申請する場合は申請時期に十分注意してください。
主な場合をあげると次の表のとおりです。
|
区分 |
要件(課税の基礎となった年分の総所得) |
対象となる納期区分 |
申請に必要なもの |
| 貧困により生活のために公私の扶助を受ける人や特に生活困窮者と認められる人 | 理由発生の日以後に到来する納期分 | 納税通知書、印鑑 | |
| 納税義務者が死亡し、相続人の納税が著しく困難であると認められる人 ※相続人が納税義務者の生前の事業を継承していないことが条件 |
同上 | 納税通知書、申請者の印鑑 | |
| 病気などで引き続き3ヶ月以上の入院加療を要する状態となり、当該入院期間中において収入の見込みがない人 | 500万円 以下 |
申請日以後に到来する納期分 | 納税通知書、印鑑、会社の無給証明書、医師の診断書(取得費がかかります) |
| 火災などでの災害で大きな損害を受けた人 | 1,000万円 以下 |
理由発生の日以後に到来する納期分 | 納税通知書、印鑑、り災証明書 |
| 失業して雇用保険を受けている人やこれに準ずる人で年金・その他の収入の見込みが全くない人 | 500万円 以下 |
申請日以後に到来する納期分 | 納税通知書、印鑑、雇用保険受給資格者証等 |
| 失業や休業、廃業した人で、その理由発生以後1年間の総所得金額が前年中の総所得金額と比べて5割以下に減少すると認められる人 | 500万円 以下 |
同上 | 納税通知書、印鑑、雇用保険受給資格者証、3か月分の給与明細書、税務署の廃業証明書等、年金受給者は年金証書および改定通知書 |
| 1戸を構えない学生及び寮その他これらに類する合宿所に単身で生活する人 | 65万円 以下 |
同上 | 納税通知書、印鑑、学生証 |
| 賦課期日(課税される年の1月1日)現在、障害者、未成年者、又は寡婦(寡夫)の人 |
125万円から145万円 ※125万円以下はもともと非課税 |
同上 | 納税通知書、印鑑 |
※失業後、雇用保険を受給していない人や雇用保険が支給終了となっている人は、雇用保険受給資格者証の代わりに「無職申立書」の提出が必要となります。
このコンテンツに関連するキーワード
登録日: 2006年11月22日 / 更新日: 2008年12月3日






