家屋の評価について
新築家屋の場合
(1)家屋調査
原則として、担当職員が現地にお伺いし、屋根・外壁・各部屋の内装などに使われている資材や電気・給排水等の設備状況を調査します。
(2)評価額の算出
調査内容と国が定めた「固定資産評価基準」に基づいて評価額を算出します。
(3)税額の算出
算出した評価額に下記の税率を乗じた額が1年間の税額になります。
固定資産税の税率・・・1.4%
都市計画税の税率・・・0.3%
在来分(すでにある家屋)の場合
建築年からの年数の経過による損耗と、建築物価の動向を考慮するため3年に1度評価額が見直しされ、見直し前と後を比較した結果、評価額の低い方を採用します。
損耗の補正割合は「経年減点補正率」に基づいて決定します。
次回の評価額の見直しは平成24年度になります。
「経年減点補正率」とは
家屋の建築後の経過年数に応じて生じる損耗を補正したものです。
(新築の場合は1年経過したものとして補正します。)
なお、毎年1月1日(賦課期日)に家屋を所有されている方が納税義務者となり、その年の4月よりお支払いいただくことになります。
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登録日: 2006年11月22日 / 更新日: 2010年3月26日






