新築家屋の場合

(1)家屋調査

原則として、担当職員が現地にお伺いし、屋根・外壁・各部屋の内装などに使われている資材や電気・給排水等の設備状況を調査します。

(2)評価額の算出

調査内容と国が定めた「固定資産評価基準」に基づいて評価額を算出します。

(3)税額の算出

算出した評価額に下記の税率を乗じた額が1年間の税額になります。

固定資産税の税率・・・1.4%

都市計画税の税率・・・0.3%

 

在来分(すでにある家屋)の場合

建築年からの年数の経過による損耗と、建築物価の動向を考慮するため3年に1度評価額が見直しされ、見直し前と後を比較した結果、評価額の低い方を採用します。

損耗の補正割合は「経年減点補正率」に基づいて決定します。

次回の評価額の見直しは平成24年度になります。

 

「経年減点補正率」とは

家屋の建築後の経過年数に応じて生じる損耗を補正したものです。

(新築の場合は1年経過したものとして補正します。)

 

なお、毎年1月1日(賦課期日)に家屋を所有されている方が納税義務者となり、その年の4月よりお支払いいただくことになります。