償却資産のよくある申告誤り等の例

1:種類別明細書(全般)の記入誤り

   個別資産の取得価額、取得年月、耐用年数等の項目は、償却資産の計算に関する明細書(固定資産台帳)等の内容に基づいて記入してください。法人税等の申告内容と異なる場合、原則、償却資産の修正(申告)が必要になります。

2:申告漏れの多い資産

  • 基礎のない(土地に定着していない)プレハブ倉庫等の簡易建物
  • 受変電設備、屋外照明設備、屋外給排水配管等の建物附属設備
  • アスファルト舗装路面、外構、フェンス、緑化施設等の構築物 
  • 即時償却資産( 取得価額30万円未満の資産について、租税特別措置法の規定により、国税上、全額損金算入したもの)

 3:その他

  • 特定の生産用又は業務用ではない自己所有建物の電気、給排水、衛生、ガス、空調設備等の建物附属設備

* 上記設備は家屋となりますので申告の必要はありません。建物附属設備においては、家屋と償却資産を明確に区分し、償却資産(固定資産税)を申告してください。

  • 他市町で事業の用に供している資産

* 本社が加古川市にあっても、加古川市に所在しない資産は申告の必要はありません。

 

*申告誤りの課税について

   適正に申告されている納税者との均衡性や課税の公平性から申告誤り等について、加古川市では地方税法第17条の5の規定により5年間さかのぼり課税いたします。

 

*申告されない又は虚偽の申告をされた場合について

   正当な理由がなく申告されない場合は、地方税法第386条の規定により過料を科せられることになるほか、同法第368条の規定により不足税額に加えて延滞金を徴収されることになりますので、期限までに必ず提出してください。

また、虚偽の申告をされますと、地方税法第385条の規定により罰金等を科せられることになります。