農地法による転用届出をした農地(転用許可を受けた農地)は「宅地等介在農地」となります

宅地等介在農地の評価について

毎年1月1日現在において、農地法第4条第1項及び第5条第1項の規定による転用届出をしている(転用許可を受けている)農地、及び転用手続きを経ずして転用可能な農地は、課税地目が「宅地等介在農地」となります。

「宅地等介在農地」の評価額・税額は、市街化区域については宅地並み、市街化調整区域については雑種地並みになります。ただし、地域・面積・接道状況等により大きく異なりますので、詳しくは資産税課土地係までお問い合わせください。