バリアフリー改修を行った住宅に係る固定資産税の減額制度について
一定の要件を満たす住宅のバリアフリー改修を行った場合、固定資産税が減額される制度があります。
対象となる建物
(1)平成19年1月1日以前から所在する住宅であること
(2)居住用の建物であること
※併用住宅の場合は、居住部分の面積が2分の1以上であること
※賃貸住宅は対象外
次のいずれかの方が居住していること
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65歳以上の方(工事完了翌年の1月1日現在)
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要介護認定・要支援認定を受けている方
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障がい者の方
※工事完了時に居住していない場合は、申請時に判断します。
対象となる工事
平成25年3月31日までに完了したもの
以下の工事で、補助金等を除く自己負担額が30万円以上のもの
(1)廊下の拡幅 (2)階段の勾配緩和 (3)浴室・便所の改良
(4)手すりの取り付け (5)床の段差の解消・滑り止め化
(6)引き戸への取替え
※上記の改修のみに限られ、その他の工事は対象となりません
のでご注意ください。
例:玄関先から門扉までのスロープ・手すりの設置等は屋外の
工事となり対象外です。
減額の範囲と期間
居住部分のうち100平方メートルまで
(※100平方メートルを超える家屋は100平方メートルを上限として減額します。)
工事完了年の翌年度分の固定資産税の3分の1が減額
(※都市計画税は減額になりません。)
申告方法
改修後3か月以内に工事明細書や写真等の書類を添付して、 市役所資産税課に申告してください。
工事内容を示す書類は、建築士・登録性能評価機関等による証明でもかまいません。
※資産税課の職員が現地で工事内容を確認させていただくことがあります。
その他の注意点
- 「新築住宅に対する固定資産税の軽減措置」「耐震改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置」を適用中の家屋は、「バリアフリー改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置」を受けることができません。
- 1棟の家屋に対して、1度限りの適用となります。対象期間内に複数回の改修を行ったとしても、2度目以降の減額は適用されません。
登録日: 2007年4月16日 / 更新日: 2010年5月17日






