耐震改修を行った住宅に係る固定資産税の減額制度について
一定の要件を満たす住宅の耐震工事を行った場合、固定資産税が減額される制度があります。
対象となる建物
昭和57年1月1日以前に建築された住宅
現行の建築基準法に基づく耐震基準に適合した工事で、費用が30万円以上のもの
平成27年12月31日までに、耐震改修工事が行われたもの
減額の範囲と期間
減額の範囲
居住部分のうち120平方メートルまで
(※120平方メートルを超える家屋は120平方メートルを上限として減額します。)
改修工事が完了した年の翌年度から一定期間、固定資産税の2分の1が減額
(※都市計画税は減額になりません。)
減額の期間
平成22年1月1日から平成24年12月31日の改修 ⇒ 2年間
平成25年1月1日から平成27年12月31日の改修 ⇒ 1年間
※工事完了時期に応じて減額期間が異なります。
申告方法
改修後3か月以内に現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書(*)を添付して、市役所資産税課まで申告してください。
(*)地方公共団体・建築士・指定確認検査機関が発行したもの
その他の注意点
「バリアフリー改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置」を適用中の家屋は、「耐震改修を行った住宅に係る固定資産税の軽減措置」を受けることができません。
登録日: 2007年4月16日 / 更新日: 2010年3月30日






