自立支援医療(精神通院医療)の申請
自立支援医療(精神通院医療)の申請
精神障害及び精神障害に起因して生じた通院医療について、医療機関や薬局を指定(原則1ヵ所ずつ)し、健康保険が適用される医療費(診察、薬代、訪問看護やデイケアの利用料)の1割が自己負担となる制度です。
さらに、負担が大きくなりすぎないよう、収入状況により「月額上限負担額」が設定されています。
自立支援医療(精神通院医療)の申請に基づき県で承認されれば、自立支援医療受給者証が交付されます。
対象者
加古川市に居住し、精神医療を継続して必要とする人。また、現在病状がほとんど消失していても、その状態を維持し、かつ再発を予防するために通院医療を継続する必要のある人。
自立支援医療(精神通院医療)の有効期間及び申請時期
受給者証の有効期限は1年間です。
<注意事項>
- 自立支援医療(精神通院医療)制度は1年ごとに更新手続きが必要です。
- 更新手続きについては、有効期限の3ヶ月前から行うことができます。
- 有効期限が過ぎ再度申請する場合は、再申請となります。(診断書が必要)
- 申請書類受付後から受給者証の交付決定まで、3か月程度かかります。
申請に必要なもの(新規、更新及び再申請)
(1) 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
(2) 自立支援医療受給者証の送付先兼年金等受給状況申出書
(3) 健康保険証の写し(生活保護受給中の方は生活保護受給証明書)
(4) 市区町村民税課税証明書
*省略できる場合があります。詳しくは、障がい者支援課までお問い合わせください。
(5) 印鑑
(6) 自立支援医療用診断書 *新規・再申請の場合、必ず診断書が必要です。
(更新申請の場合に限り、診断書の提出は2年に1回となります。)
*ただし、病状及び治療方針に変更がある場合は、更新申請であっても診断書が必要です。
- 診断書の作成料は全額自己負担となります。
- 精神障害者保健福祉手帳の交付申請を診断書(手帳用)で併せてされる場合は、診断書(医療用)は不要です。
- 申請書には記名押印、もしくは自筆による署名が必要です。
届出
次の事項に該当する場合は、必ず市役所障がい者支援課に届出をしてください。
届出に必要な書類については、お問い合わせください。
- 医療機関の変更、追加する場合
- 加入している保険証が変更となった場合
- 住所・氏名が変更した場合
ア 市内で住所が変わったとき
イ 他の県や市町から転入したとき
ウ 他の県や市町に転出したとき (転出先の市町村の担当課に届け出)
エ 氏名が変わったとき
オ 被保険者等の別の変更
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登録日: 2007年4月16日 / 更新日: 2011年6月6日






