日常生活用具の給付
日常生活用具とは、在宅重度心身障害者の日常生活の便宜を図るための用具です。
日常生活用具の種目・品目・給付(貸与)対象者
- 脳原性運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取扱うものとする
- 介護保険の対象者の方は、介護保険制度が優先される品目もありますのでお問い合わせください。
介護・訓練支援用具
| 用具名称 | 給付(貸与)対象者 |
|---|---|
| 特殊寝台 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者 |
| 特殊マット | 下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る)または、療育手帳A判定の者 |
| 特殊尿器 | 下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る)の者 |
| 入浴担架 | 下肢肢又は体幹機能障害2級以上(入浴に際して、家族等他人の介助を要する者に限る)の者 |
| 体位変換器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上(下着交換等に際して、家族等他人の介助を要する者に限る)の者 |
| 移動用リフト | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者 |
| 訓練いす(児のみ) | 下肢又は体幹機能障害2級以上で原則として3歳以上の児童 |
| 訓練用ベッド(児のみ) | 下肢又は体幹機能障害2級以上で原則として学齢児以上の児童 |
自立生活支援用具
| 用具名称 | 給付(貸与)対象者 |
|---|---|
| 入浴補助用具 | 下肢又は体幹機能障害者であって、入浴に介助を必要とする者 |
| 便器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上 |
| 頭部保護帽 | 下肢、体幹又は平衡機能障害であって、起立・歩行時に頻繁に転倒する者。または療育手帳A判定のもので、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者 |
| T字状・棒状のつえ | 下肢、体幹又は平衡機能障害であって、歩行障害があり、支持が必要な者 |
| 移動・移乗支援用具 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者 |
| 特殊便器 | 上肢障害2級以上の者 |
| 火災警報器 | 障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)の者 |
| 自動消火器 | 障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) の者 |
| 電磁調理器 | 視覚障害2級以上(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)または、療育手帳A判定のもので、18歳以上の知的障害者 |
| 歩行時間延長信号機小型送信機 | 視覚障害2級以上の者 |
| 聴覚障害者用屋内信号装置 |
聴覚障害者2級(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)の者 聴覚障害者用屋内信号装置にはサウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含みます。 |
在宅療養等支援用具
| 用具名称 | 給付(貸与)対象者 |
|---|---|
| 透析液加温器 | 腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流式法(CAPD)による透析療法を行なう者 |
| ネブライザー | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者 |
| 電気式たん吸引器 | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者 |
| 酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う者 |
| 音声体温計 | 視覚障害2級以上(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) |
| 音声体重計 | 視覚障害2級以上(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) |
情報・意思疎通支援用具
| 用具名称 | 給付(貸与)対象者 |
|---|---|
| 携帯用会話補助装置 | 音声機能若しくは言語機能障害者又は肢体不自由者であって、音声・発語に著しい障害を有する者 |
| 情報・通信支援用具 | 上肢機能障害又は視覚障害2級以上の者(情報・通信支援用具とは、障害者向けのパーソナルコンピューター周辺機器や、アプリケーションソフト等をいう。 ) |
| 点字ディスプレイ | 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者であって、必要と認められる者 |
| 点字器 | 視覚障害を有する者 |
| 点字タイプライター | 視覚障害2級以上(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る) |
| 視覚障害者用ポータブルレコーダー | 視覚障害2級以上の者 |
| 視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 視覚障害2級以上の者 |
| 音声ICタグレコーダー | 視覚障害2級以上の者 |
| 視覚障害者用拡大読書器 | 視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者 |
| 視覚障害者用時計 | 視覚障害2級以上。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。 |
| 聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者 |
| 聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害者であって、本装置によりテレビの視聴が可能となる者 |
| 人工喉頭 | 喉頭摘出者 |
| 福祉電話(貸与) | 難聴者又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) |
| ファックス(貸与) | 聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害3級以上であってコミュニケーション、連絡等の手段として必要性があると認められる者。(電話(難聴用電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) |
| 視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用) | 視覚障害者 |
| 点字図書 | 主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者 |
排泄管理支援用具
| 用具名称 | 給付(貸与)対象者 |
|---|---|
| ストマ装具(ストマ用品、洗腸用具) | ストマ造設者 |
| 紙おむつ等(紙おむつ、サラシ、ガーゼ等衛生用品) | 高度の排便機能障害、脳原生運動機能障害かつ意思表示困難な者 |
| 収尿器 | 高度の排尿機能障害者 |
住宅改修費
| 用具名称 | 給付(貸与)対象者 |
|---|---|
| 居宅生活動作支援用具 | 下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する者であって障害等級3級以上の者(ただし特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者) |
申請に必要な書類
- 身体障害者手帳又は療育手帳
- 日常生活用具給付(貸与)申請書、又は住宅改修費給付申請書
- 心身障害者(児)の属する世帯員の所得課税証明書(同意書の提出により省略できる場合があります。)
- 指定業者の見積書
- パンフレット
- 印鑑
申請の流れ
- 申請者は必要書類をそろえ、市役所障害福祉課窓口にて申請をします。
- 市役所は審査を行い、支給決定者には、支給券等を送付します。
- 申請者は支給券と引き換えに、日常生活用具の購入をします。
利用者負担額及び上限額
利用者負担は、原則1割ですが、障害者が属する世帯(下記参照)の市民税額等に応じて負担上限額が設けられています。
世帯の範囲
障害者(18歳以上)は、障害者とその配偶者。障害児(18歳未満)は、障害児が属する「住民票」上の世帯。
利用者負担上限額
利用者本人の属する世帯(上記参照)の収入等に応じて、以下の月額負担上限額が設定されます。
- 生活保護世帯・・・0円
- 市民税非課税世帯・・・0円
- 市民税課税世帯・・・37,200円
- 世帯員のうち最多納税者の市民税所得割額が46万円以上の世帯・・・制度対象外(全額自己負担)
申請書ダウンロードはこちらから
- 日常生活用具(給付・貸与)申請書.PDF [334KB PDFファイル]
- 日常生活用具(給付・貸与)申請書(ストマ・紙おむつ用).PDF [338KB PDFファイル]
- 住宅改修費給付申請書.PDF [338KB PDFファイル]
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登録日: 2007年7月18日 / 更新日: 2011年4月18日






