加古川市アダプトプログラム実施要綱

(目的)
第1条 この要綱は、市民と市が協力し合いまちの環境美化を推進していくために、市が管理する道路、公園などの公共施設について、市民が美化ボランティアとなって管理する加古川市アダプトプログラムを実施するために必要な事項を定める。

(届出)
第2条 美化ボランティアになろうとするものは、自ら管理を希望する区域(以下「対象区域」という。)を定め、申込書(様式第1号)を提出するものとする。
2 申込書を提出できるものは、個人、事業者、団体等(以下「市民」という。)とする。

(合意書)
第3条 市長は、前条第1項の届出があった場合は、その内容が適切であると認められるときは、市民と合意書を交わすものとする。

(活動内容)
第4条 美化ボランティアが行なう環境美化活動の内容は、次に掲げるものの全部又は一部を行うものとする。
 (1) 対象区域内の空き缶や吸い殻等の散乱ごみの収集
 (2) 情報の提供
 (3) その他必要な活動

(支援)
第5条 市長は、美化ボランティアの活動を支援するため、次に掲げる事項をおこなうものとする。
(1) 環境美化活動に必要な物品や用具等の支給又は貸与
(2) アダプトサインの設置
(3) その他活動に必要な事項
2 美化ボランティアの本プログラム活動に起因する事故については、市で加入している市民総合賠償補償保険の範囲内で対応するものとする。

(表彰)
第6条 市長は、公園等の環境美化活動が特に優れていると認められる場合は、当該美化ボランティアを表彰することができるものとする。

(辞退)
第7条 美化ボランティアを辞退するものは、辞退届(様式第2号)を市長に提出するものとする。

(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に市長が定めるものとする。

附則
 この要綱は、平成13年9月1日から施行する。