特別な事情もなく保険料を滞納すると
未納期間に応じた措置がとられます。
- 納期限を過ぎると督促が行われます。延滞金が発生している場合は延滞金についてもお支払いいただきます。
- 通常の保険証の代わりに有効期限の短い短期被保険者証が交付されます。
- 納期限から1年を過ぎると、保険証を返してもらい、代わりに国保の被保険者の資格を証明する資格証明書が交付されます。医療機関などで診療を受けるときは、医療費をいったん全額自己負担することになります。
- 納期限から1年6ヶ月を過ぎると、国保の給付が全部、または一部差し止めになります。
- さらに滞納が続くと差し止められた保険給付額から滞納分が差し引かれます。
- 自主納付を促しても、滞納が解消しないときは納付資力(預貯金・生命保険・給与・不動産その他の財産)の調査や、財産の差押などの滞納処分をうけます。
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登録日: 2007年6月18日 / 更新日: 2007年6月29日






