開発行為の定義と開発許可等不要証明について



「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。なお、「土地の区画形質の変更」とは次のような行為が該当します。


切土又は盛土を行う土地の面積の合計が1,000平方メートル以上でその高さの最大値が50センチ以上の造成工事 切土又は盛土を行う土地の面積の合計が1,000平方メートル以上でその高さの最大値が50センチ以上の造成工事  

 

道路などの公共施設の整備が伴う場合。市街化区域においては開発区域面積が500平方メートル以上のもの 道路などの公共施設の整備が伴う場合。市街化区域においては開発区域面積が500平方メートル以上のもの

3 水路・里道などの公共施設の整備が伴う場合。ただし市街化区域においては開発区域面積が500平方メートル以上のもの水路・里道などの公共施設の整備が伴う場合。ただし市街化区域においては開発区域面積が500平方メートル以上のもの

農地や青空駐車場、資材置場として使用していた土地を宅地利用する場合開発区域面積が3,000平方メートル以上のもの 農地や青空駐車場、資材置場として使用していた土地を宅地利用する場合開発区域面積が3,000平方メートル以上のもの 

 建築行為が開発に該当しない場合は「開発許可等不要証明書」が必要となる場合があります。→都市計画法施行規則第60条に規定する証明(開発許可等不要証明)の概要 [158KB pdfファイル] 

60条証明申請書 (pdf版).98KB pdfファイル] 

60条証明申請書( word版)[54KB docファイル]