介護保険事業の適正な運営を図るため、介護サービスの提供により事故が発生した場合、(1)速やかに市、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならないこと(2)事故に際して採った措置について記録しなければならないこと等について、 「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」等の関係法令によって規定されています。
つきましては、当該事故が発生した場合は、下記の「加古川市の介護サービス提供時における事故発生時の報告取扱い要領」に基づき、適切に対応いただくとともに、「事故報告書」の提出をよろしくお願いいたします。

「加古川市の介護サービス提供時における事故発生時の報告取扱要領」のダウンロード

 加古川市の介護サービス提供時における事故発生時の報告取扱要領.pdf [151KB pdfファイル]   

「事故報告書(様式)」のダウンロード

 事故報告書(様式).xls [34KB xlsファイル] 

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