市街化調整区域における建築許可制度の審査基準改正
都市計画法の改正に伴う市街化調整区域における建築物の建築許可制度に係る審査基準の改正について
審査基準改正の趣旨
人口減少・超高齢化社会を迎える中、これまでの都市の拡大を前提とした都市計画制度の考え方を転換し、都市機能の無秩序な拡散に歯止めをかけ、多くの人々にとって暮らしやすい、都市機能がコンパクトに集約した都市構造を実現することが重要であるという基本認識の下、都市計画法が改正され、平成19年11月30日より施行されました。
これに伴い市街化調整区域における旧都市計画法第29条第1項第3号に定める公益上必要な建築物のうち「社会福祉施設、医療施設、学校教育法による学校」等は、開発許可及び建築許可の対象に追加されました。
加古川市では従来から運用しております都市計画法第34条第1号該当施設の立地基準に、このたび公益上必要な建築物の立地基準を追加し、合わせて9号該当施設の立地基準の見直しをおこないました。
審査基準改正の概要
(1)公益施設の追加
市街化調整区域に居住している者の日常生活が健全に営まれるよう配慮し、許可し得る公共公益施設として、例えば、主として開発区域の周辺居住者が利用する保育所、学校や、主として周辺の居住者が利用する診療所、助産所、通所系施設等の社会福祉施設等を追加しました。入所系施設である社会福祉施設については、主として当該開発区域の周辺の地域に居住する者、その家族及び親族が入所するための施設である建築物などが該当します。
(2)まちづくり協議会との協議
法第34条第12号に基づく田園まちづくり制度に配慮し、地区まちづくり計画の区域内で建築する場合は、地区まちづくり計画の土地利用計画に定める集落区域内で、建築物の高さ等がまちづくりに関する方針に適合するものであることが原則であるが、適合しない場合に不許可とすることは法の規定の範疇を越えるため、可能な限り地区まちづくり計画に配慮し、まちづくり協議会と協議するように誘導する。
(3)兼用住宅の基準の明確化
従来個別案件としていた兼用住宅の基準を明文化しました。
(4)34条1号該当業種の変更と追加
法34条1号該当業種を抽出している総務省統計局発行の「日本標準産業分類」が平成20年4月に改定されたことに伴い業種コードを訂正しました。
関連資料
法34条1号施設の立地基準の改正34条1号店舗.pdf [390KB pdfファイル]
法34条9号施設の立地基準の改正34条9号.pdf [210KB pdfファイル]
通常の管理行為として行う建築行為又は建設行為の運用基準の改正 [122KB pdfファイル]






