定期報告対象建築物リストの閲覧について

加古川市では定期報告率の向上を図ることを目的に、下記のとおり当該年度定期報告対象となる建築物のリストを定期報告資格者※の閲覧に供し、取組みを促進することとしました。

【閲覧できるのは定期報告調査資格者とします。】

※定期報告資格者:1級建築士・2級建築士、建築基準適合判定資格者、国土交通大臣の登録を受けた特殊建築物等調査資格者講習を修了したもの。

  1. 閲覧に供する内容:用途、名称、住所
  2. 閲覧方法:建築指導課の窓口で申請の上、備え付けの対象建築物リストを閲覧(コピー不可)
  3. 閲覧期間:毎年6月25日から10月31日まで
  4. 情報の目的外使用の禁止:建築物リストを閲覧して得た情報は、定期報告に関する業務以外への利用を禁止します。

詳細はこちらの閲覧要領 [10KB pdfファイル] で確認してください。