セーフティネット保証制度の利用にかかる認定について
セーフティネット保証制度利用にかかる認定について(中小企業信用保険法第2条第4項に基づく認定)
セーフティネット保証制度とは
この制度は、取引先企業等の倒産や事業活動の制限、取引金融機関の破綻、自然災害等により、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
詳しくは、中小企業庁ホームページ、兵庫県信用保証協会ホームページをご参照ください。
セーフティネット保証制度の利用に必要な認定について
本制度の利用を希望される中小企業者の方は、本店所在地(個人事業主の方は主たる事業所)の市町商工担当課等の窓口で認定を受け、取引されている金融機関または信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付融資を申し込むことが必要です。
中小企業信用保険法第2条第4項第5号及び7号に基づく認定書の様式については下記に添付しております。認定の際は数値のもととなる資料を提示してください。
認定書様式第5号(イ)(ロ)(ハ)(ニ)(ホ)
中小企業信用保険法第2号第4項第5号(イ)に係る認定書及び添付資料
中小企業信用保険法第2号第4項第5号(ロ)に係る認定書及び添付資料
中小企業信用保険法第2号第4項第5号(ハ)に係る認定書及び添付資料
中小企業信用保険法第2号第4項第5号(ニ)に係る認定書及び添付資料
中小企業信用保険法第2号第4項第5号(ホ)に係る認定書及び添付資料
第5号認定 委任状
代理の方が申請される場合に必要な添付書類
認定書様式第7号
中小企業信用保険法第2号第4項第7号に係る認定書
登録日: 2007年1月23日 / 更新日: 2010年8月2日






