非木造(鉄筋コンクリート・鉄骨造など)の冷蔵倉庫の取扱いについて
非木造(鉄筋コンクリート造・鉄骨造など)の冷蔵倉庫用家屋における評価基準の変更について
平成24年度から非木造の冷蔵倉庫(保管温度が10度以下に保たれる倉庫)の固定資産税・都市計画税について、評価額の計算方法が変更されます。(平成21年4月1日付の総務省告示225号より)
これまで非木造の「冷蔵倉庫(保管温度が10度以下に保たれる倉庫)」については「一般の倉庫」と同じ取扱いとされておりましたが、平成24年度からは「冷蔵倉庫(保管温度が10度以下に保たれる倉庫)」は「一般の倉庫」に比べて家屋の評価額が早く減少する計算が適用されることになります。つきましては、非木造の冷蔵倉庫の所有状況を確認させていただきたいと思いますので、市内に所有されている倉庫が非木造の冷蔵倉庫に該当する方がいらっしゃいましたら、資産税課家屋係までご連絡くださいますようお願いいたします。
なお、非木造の常温倉庫内にプレハブ方式冷蔵庫や業務用冷蔵庫を設置しているような場合につきましては、このたびの改正による変更はございませんのでご連絡は不要です。
このたびの改正に関するよくあるご質問などを冷蔵倉庫に関するQ&A [37KB pdfファイル]
にまとめておりますので参考にしてください。その他ご不明な点がございましたら資産税課家屋担当までお問い合わせください。
登録日: 2010年8月2日 / 更新日: 2010年8月2日






