中間検査対象建築物の拡大について
中間検査対象建築物に小規模木造住宅等を追加します
現在、木造3階建て住宅及び不特定多数が利用する大規模建築物について、その安全性を確保するべく、建築基準法に基づきそれらを対象建築物に指定し、中間検査を行っており、その指定期間が平成23年6月30日までとなっています。
今回、確認申請等の特例として審査・検査が簡略化されている小規模木造住宅等においても同様に検査する必要があると判断し、それらを中間検査対象建築物に追加した特定工程及び特定工程後の工程を指定し、告示しました。なお、平成23年7月1日以降に建築確認申請を提出する建築物に適用されます。
加古川市告示第41号 建築基準法の規定による特定工程及び特定工程後の工程の指定について [73KB pdfファイル]
主な追加(変更)内容
主な拡大の概要(新旧対照表)
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旧(現行) |
新(改正案) |
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1)木造の一戸建ての住宅、兼用住宅又は長屋で、3以上の階数を有するもの |
1)木造の一戸建ての住宅、兼用住宅、長屋又は 共同住宅で、地階を除く階数が2以上のもの又は床面積の合計が50平方メートルを超えるもの |
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2)木造と木造以外の構造とを併用する構造の一戸建ての住宅、兼用住宅又は長屋で、3以上の階数を有するもの |
2)木造と木造以外の構造とを併用する構造の一戸建ての住宅、兼用住宅、長屋又は共同住宅で、地階を除く階数が2以上のもの又は床面積の合計が50平方メートルを超えるもの |
但し、プレハブ住宅は大臣認定があるため、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく建設評価を受ける住宅は同法に基づく中間検査があるため、共に対象外とします。また、不特定多数が利用する大規模建築物のうち、法別表第1(い)欄(5)及び(6)に掲げる用途に供する特殊建築物を追加します。
中間検査を行う期間
平成23年7月1日から5年間
なお、平成23年7月1日以降に建築確認申請を提出する建築物、及び計画の通知をする建築物から適用されます。
指定内容
中間検査を行う区域、中間検査の対象となる建築物等、告示の内容は以下のとおりです。
1.中間検査を行う区域
加古川市全域
2.中間検査を行う期間
平成23年7月1日から5年間
3.中間検査を行う建築物の構造、用途又は規模
(1)木造の一戸建ての住宅、兼用住宅、長屋又は共同住宅で、地階を除く階数が2以上のもの又は床面積の合計が50平方メートルを超えるもの
(2)木造と木造以外の構造とを併用する構造の一戸建ての住宅、兼用住宅、長屋又は共同住宅で、地階を除く階数が2以上のもの又は床面積の合計が50平方メートルを超えるもの
(3)法別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超え、かつ、地階を除く階数が3以上であるもの
4.特定工程及び特定工程後の工程
(1)木造
特定工程:柱、はり及び筋かいの建て方工事(枠組壁工法は、耐力壁の設置工事、丸太組工法にあっては軸組(丸太組)の緊結工事)
特定工程後の工程:壁の外装工事又は内装工事
(2)鉄骨造
特定工程:1階の鉄骨の建て方工事
特定工程後の工程:構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事又は壁の外装工事若しくは内装工事
(3)鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造
特定工程:2階のはり及び床の配筋工事(当該工事を現場で行わないものは、2階のはり及び床版の取付け工事)
特定工程後の工程: 2階のはり及び床のコンクリート打込み工事(当該工事を現場で行わないものは、2階の柱及び壁の取付け工事)
(4)(1)から(3)以外の構造
特定工程:基礎の配筋工事
特定工程後の工程:基礎のコンクリート打込み工事
5.適用の除外
法第68条の11第1項の規定による型式部材等製造者認証物件、法第85条の適用を受ける仮設建築物、及び住宅の品質確保の促進等に関する法律の規定により建設された住宅に係る住宅性能評価書の交付を受ける建築物は適用を除外する。
添付書類の追加について
小規模木造住宅等の追加に伴い、 市の建築基準法施行細則を改正し、中間検査申請書に添付する書類を、以下のとおり定めます。
- 筋かいの位置及び種類並びに通し柱の位置を明示した図書
- 土台、柱、はり、筋かいその他これらに類する部材及びそれらの接合方法を明示した図書
- 政令第46条第4項に規定する基準に従った構造計算の計算書
- その他、上記に相当する書類として市長が必要と認めるもの(枠組壁工法における国土交通省告示第1541号第1項5項に基づく壁量計算の計算書等、詳細は別途予定です)
なお、当該書類を確認申請書及び計画の通知書に添付した場合は、中間検査申請書に添付する必要はありません。






